民法 第434問
教材: 民法③
予備試験 R01 第8問
論点: 弁済の充当
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
法定充当において、債務者のした給付が数個の債務の全てを消滅させるのに足りず、かつ、全ての債務が弁済期にあるときは、その給付は、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当される。
民法488条4項は、当事者の指定がない場合の法定充当として、弁済期にある複数債務のうち債務者にとって弁済の利益が多いものから充当するとする。
根拠条文:民法488条第4項・e-Govで法令を開く民法488条第1項・e-Govで法令を開く民法488条第2項・e-Govで法令を開く
民法488条第4項―現行条文本文
弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第一項又は第二項の規定による指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法488条第1項―現行条文本文
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
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民法488条第2項―現行条文本文
弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
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2 /
債務者のした給付が数個の債務の全てを消滅させるのに足りない場合に、債務者は給付の時に充当の指定をせず、債権者が給付の受領の時に特定の債務に充当する旨を指定したところ、債務者が直ちに異議を述べたときは、債権者のした指定は効力を有しない。
民法488条1項・2項では、債務者が指定しないときは債権者が受領時に指定できるが、債務者がその充当に直ちに異議を述べれば効力を失う。
根拠条文:民法488条第4項・e-Govで法令を開く民法488条第1項・e-Govで法令を開く民法488条第2項・e-Govで法令を開く
民法488条第4項―現行条文本文
弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第一項又は第二項の規定による指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
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民法488条第1項―現行条文本文
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
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民法488条第2項―現行条文本文
弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
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3 /
債務者が1個の債務について費用、利息及び元本を支払うべき場合において、債務者のした給付がそれらの全部を消滅させるのに足りないときは、債務者が給付の時にその給付を元本に充当する旨を指定すれば、その給付は元本に充当される。
民法489条1項の原則は費用→利息→元本の順であり、これに反して元本充当を指定しても直ちにはそのとおりにならない。画像の解説では、この記述が誤りとして扱われている。
根拠条文:民法489条第1項・e-Govで法令を開く民法491条・e-Govで法令を開く
民法489条第1項―現行条文本文
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
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民法491条―現行条文本文
第四百九十一条 (数個の給付をすべき場合の充当)
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。
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4 /
債務者が1個の債務について費用、利息及び元本を支払うべき場合において、債務者のした給付がそれらの全部を消滅させるのに足りないときは、債権者と債務者がその給付を利息に充当する旨を合意すれば、その給付は利息に充当される。
民法490条は、費用・利息・元本の法定順序にかかわらず、当事者間で別段の合意があればその順序に従うとしている。
根拠条文:民法490条・e-Govで法令を開く
民法490条―現行条文本文
第四百九十条 (合意による弁済の充当)
前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。
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全体要旨
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