民法 第433問
教材: 民法③
司法試験 H18 第22問
論点: 弁済の充当
問題
問題画像

抽出問題文を表示
AがBに対して100万円の甲借入金債務と200万円の乙借入金債務を負っている場合における弁済充当に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。
公式解答
3
正誤・解説
1 /
両債務とも利息付きの場合、Aは、Bに対して50万円を支払うと同時に、これを乙債務の元本の弁済に充当することを指定することができる。
弁済の充当指定は、原則として法定の順序に従う必要があり、利息・元本の充当順も定められている。問題文のように、支払時に任意に乙債務の元本へ直ちに充当指定できるとはいえない。
根拠条文:民法489条第1項・e-Govで法令を開く民法491条・e-Govで法令を開く民法490条・e-Govで法令を開く
民法489条第1項―現行条文本文
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法491条―現行条文本文
第四百九十一条 (数個の給付をすべき場合の充当)
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法490条―現行条文本文
第四百九十条 (合意による弁済の充当)
前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
AがBに100万円を支払ったが、弁済の充当指定をしなかったので、Bが受領の時にこれを甲債務の弁済に充当する旨をAに告げた場合、Aは、直ちに異議を述べて、乙債務の弁済に充当することを指定することができる。
債務者が充当指定をしないときは、受領者がその時に充当先を指定できる。これに対し、債務者が直ちに異議を述べた場合は、法定充当へ移行するため、乙債務への指定はできない。
根拠条文:民法488条第1項・e-Govで法令を開く民法488条第2項・e-Govで法令を開く民法488条第4項・e-Govで法令を開く
民法488条第1項―現行条文本文
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法488条第2項―現行条文本文
弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法488条第4項―現行条文本文
弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第一項又は第二項の規定による指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
両債務とも無利息であり、甲債務の弁済期が到来しており、乙債務の弁済期が未到来の場合、Aは、Bに100万円を支払うと同時に、これを乙債務の弁済に充当することを指定することができる。
充当指定の原則により、同種の複数債務がある場合、弁済時に債務者は充当すべき債務を指定できる。期限利益は放棄できるので、乙債務が未到来でも、その期限利益を放棄して乙債務へ充当指定できる。
根拠条文:民法488条第1項・e-Govで法令を開く民法136条第2項・e-Govで法令を開く
民法488条第1項―現行条文本文
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法136条第2項―現行条文本文
期限の利益は、放棄することができる。
ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
甲債務の弁済期が到来し、乙債務の弁済期が未到来の場合、AがBに150万円を支払ったが、ABともに弁済の充当指定をしなかったときは、甲債務が無利息、乙債務が利息付きであれば、150万円全額が乙債務の弁済に充当される。
双方が指定しない場合は法定充当となる。法定充当では、弁済期にあるものが優先され、同順位なら利息付きの債務が先になるが、問題文のように未到来の乙債務に全額が充当されるわけではない。
根拠条文:民法488条第4項第1号・e-Govで法令を開く民法488条第4項第2号・e-Govで法令を開く
民法488条第4項第1号―現行条文本文
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法488条第4項第2号―現行条文本文
二 全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
両債務とも無利息で弁済期の定めがないが、甲債務が乙債務より先に成立した場合、AがBに150万円を支払ったが、ABともに弁済の充当指定をしなかったときは、50万円が甲債務の弁済に、100万円が乙債務の弁済に充当される。
双方が指定しないときは法定充当となり、同順位では債務者に有利な債務から充当されるが、さらに弁済期の定めがない債務同士では発生時の日時の早いものが先になる。したがって、記述の充当順は逆になる。
根拠条文:民法488条第4項第3号・e-Govで法令を開く
民法488条第4項第3号―現行条文本文
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。