民法 第432問
教材: 民法③
司法試験 R02 第19問
論点: 弁済による代位
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
A /
物上保証人は、被担保債権を弁済した場合、代位により取得した被担保債権につき、対抗要件を備えなくても、これを行使することができる。
499条により債権者のために弁済した者は代位でき、500条が前条を準用するため、物上保証人が代位取得した被担保債権の行使に当たり、対抗要件を要しないと説明されている。
根拠条文:民法499条・e-Govで法令を開く民法500条・e-Govで法令を開く前条・e-Govを開く
民法499条―現行条文本文
第四百九十九条 (弁済による代位の要件)
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
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民法500条―現行条文本文
第五百条
第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
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B /
保証人は、被担保債権の一部を弁済したが残債務がある場合、その弁済をした価額の限度において、代位により取得した被担保債権及びその担保権を単独で行使することができる。
説明では、502条1項により一部弁済の場合の代位行使は債権者の同意を得て行う必要があり、単独行使はできないとされている。
根拠条文:民法502条第1項・e-Govで法令を開く民法502条第2項・e-Govで法令を開く
民法502条第1項―現行条文本文
債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。
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民法502条第2項―現行条文本文
前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。
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C /
保証人Aと物上保証人Bとの間で、Aが自己の弁済した全額につき債権者に代位する旨の特約をした場合において、弁済をしたAが債権者に代位してB所有の不動産の第一順位の抵当権を行使するときは、Aはその特約の効力を当該不動産の後順位抵当権者に主張することはできない。
説明では、501条3項柱書・同項4号・5号を前提に、保証人と物上保証人の特約は後順位抵当権者にも特約の効力を主張できるとされ、本文は誤りとされている。
根拠条文:民法501条第3項・e-Govで法令を開く民法501条第3項第4号・e-Govで法令を開く民法501条第5号・e-Govで法令を開く
民法501条第3項―現行条文本文
第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
一 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
二 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
三 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
四 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。
ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
五 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。
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民法501条第3項第4号―現行条文本文
四 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。
ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
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民法501条第5号―現行条文本文
第五百一条 (弁済による代位の効果)
前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
一 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
二 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
三 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
四 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。
ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
五 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。
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D /
債権者が故意に担保を減少させたとしても、そのことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由がある場合、保証人は、その担保の減少に基づく免責を主張することはできない。
504条2項により、債権者が担保を喪失・減少させても、それが取引上の社会通念に照らして合理的理由のあるときは同条1項は適用されず、免責を主張できない。
根拠条文:民法504条第1項・e-Govで法令を開く民法504条第2項・e-Govで法令を開く
民法504条第1項―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。
その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。
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民法504条第2項―現行条文本文
前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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E /
債権者が過失により担保を減少させた後に物上保証人から抵当目的不動産を譲り受けた者は、物上保証人と債権者との間に債権者の担保保存義務を免除する旨の特約がされていたために担保の減少に基づく免責が生じていなかった場合、債権者に対し、その担保の減少に基づく免責を主張することはできない。
説明では、物上保証人との間で担保保存義務免除の特約があって免責が生じない状態では、第三取得者はその状態のまま取得するため、504条による免責を債権者に対し主張できないとされている。
根拠条文:民法504条第1項・e-Govで法令を開く民法504条第2項・e-Govで法令を開く
民法504条第1項―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。
その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。
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民法504条第2項―現行条文本文
前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。
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全体要旨
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