民法 第428問
教材: 民法③
司法試験 H19 第20問
論点: 弁済による代位
問題
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公式解答
5. ウ エ
正誤・解説
A /
後順位抵当権者は,先順位抵当権者の被担保債権を代位弁済したときは,債権者に代位して先順位抵当権を取得する。
判例・説明文では,後順位抵当権者が先順位債権を弁済した場合,その弁済は自己の利益保護のための代位弁済として扱われ,債権者に代位して先順位抵当権を取得するとされている。
根拠条文:民法499条・e-Govで法令を開く民法500条・e-Govで法令を開く民法501条・e-Govで法令を開く
民法499条―現行条文本文
第四百九十九条 (弁済による代位の要件)
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
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民法500条―現行条文本文
第五百条
第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
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民法501条―現行条文本文
第五百一条 (弁済による代位の効果)
前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
一 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
二 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
三 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
四 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。
ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
五 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。
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B /
債務者が設定した抵当権の目的である不動産の第三取得者は,保証人に対して債権者に代位しない。
説明文では,民法501条3項1号により,第三取得者は保証人及び物上保証人に対しては債権者に代位しないとされている。
根拠条文:民法501条・e-Govで法令を開く民法501条第3項・e-Govで法令を開く民法501条第3項第1号・e-Govで法令を開く
民法501条―現行条文本文
第五百一条 (弁済による代位の効果)
前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
一 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
二 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
三 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
四 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。
ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
五 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。
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民法501条第3項―現行条文本文
第一項の場合には、前項の規定によるほか、次に掲げるところによる。
一 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
二 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
三 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。
四 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。
ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
五 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、第三取得者とみなして第一号及び第二号の規定を適用し、物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は、物上保証人とみなして第一号、第三号及び前号の規定を適用する。
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一 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
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C /
代位弁済者が弁済による代位によって取得した担保権を実行する場合において,その被担保債権は,代位弁済者の債務者に対する求償権である。
説明文では,代位弁済により移るのは原債権とその担保権であり,被担保債権は原債権であるとしている。求償権は代位弁済者の別個の権利であって,被担保債権ではない。
D /
代位弁済をした保証人が原債権を行使してその給付を請求する場合には,保証人は,主たる債務者に対する求償権の成立及びその内容について主張立証することを要しない。
説明文では,代位弁済者が原債権や担保権を行使して訴訟で給付・確認を求めるには,確保されるべき求償権の成立や債権内容を主張立証しなければならないとしている。
E /
一つの債権の一部について代位弁済がされた場合,その債権を被担保債権とする抵当権の実行による競売代金の配当については,代位弁済者は債権者に劣後する。
説明文では,債権の一部について代位があった場合,その債権を被担保債権とする担保権の実行で得られる金銭については,代位者の権利が優先するとされている。
根拠条文:民法502条第1項・e-Govで法令を開く民法502条第2項・e-Govで法令を開く民法502条第3項・e-Govで法令を開く
民法502条第1項―現行条文本文
債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。
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民法502条第2項―現行条文本文
前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使することができる。
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民法502条第3項―現行条文本文
前二項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、代位者が行使する権利に優先する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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