民法 第427問
教材: 民法③
司法試験 R04 第16問 / 予備試験 R04 第8問
論点: 履行の提供
問題
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特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をした場合
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
買主が目的物の受領を拒み、その後に売主が買主に対して売買代金の支払を請求した場合、買主は、売主が履行の提供を継続し、又は改めて履行の提供をしなければ、同時履行の抗弁権を主張して売買代金の支払を拒むことができる。
売主が先に適法な履行の提供をした以上、買主の受領拒絶後も、売主が提供を継続し、又は再度提供しない限り、買主は同時履行の抗弁権を失わないとされる。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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p2 /
買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から引渡しが完了するまで、契約及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、目的物を保存しなければならない。
売主が履行の提供後に負う保存義務は、自己の財産に対するのと同一の注意で足りるとされる。善管注意義務までは要しない。
根拠条文:民法413条第1項・e-Govで法令を開く民法413条の2第2項・e-Govで法令を開く
民法413条第1項―現行条文本文
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
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民法413条の2第2項―現行条文本文
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
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p3 /
買主が目的物を受領することができない場合、売主が目的物の保管を続けるために必要となる費用は、買主が負担しなければならない。
履行の提供後に保管を続けるための費用増加分は、債権者側である買主の負担となる。
根拠条文:民法413条第2項・e-Govで法令を開く民法413条の2第2項・e-Govで法令を開く
民法413条第2項―現行条文本文
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
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民法413条の2第2項―現行条文本文
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
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p4 /
買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から、目的物の引渡し債務につき遅滞の責任を免れる。
債権者が受領を拒む場合、履行提供時から債務者は履行遅滞の責任を免れる。
根拠条文:民法492条・e-Govで法令を開く
民法492条―現行条文本文
第四百九十二条 (弁済の提供の効果)
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
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p5 /
買主が目的物の受領を拒み、その後に、売主及び買主の双方の責めに帰することができない事由により目的物が滅失した場合、買主は契約を解除することができる。
双方の責めに帰すことができない事由で目的物が滅失しても、債務不履行が債権者側の責めに帰すべき事由によるとみなされるため、買主は解除できない。
根拠条文:民法542条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法543条・e-Govで法令を開く民法413条の2第2項・e-Govで法令を開く
民法542条第1項第1号―現行条文本文
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
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民法543条―現行条文本文
第五百四十三条 (債権者の責めに帰すべき事由による場合)
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
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民法413条の2第2項―現行条文本文
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
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全体要旨
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