民法 第426問
教材: 民法③
司法試験 R01 第20問
論点: 弁済の提供
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
売買代金債権が譲渡され、債務者対抗要件が具備された場合であっても、債務者によるその代金の弁済の提供は、売買代金債権の譲渡人の現在の住所においてすれば足りる。
第484条1項の「その他の弁済」は債権者の現在の住所で行うのが原則。債権譲渡後は譲受人の住所で弁済の提供をすべきであり、譲渡人の現在住所で足りるとはいえない。
根拠条文:民法484条第1項・e-Govで法令を開く
民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
特定物の売主は、その特定物を売買契約の締結時から自己の住所に保管している場合、その引渡債務について弁済の提供をするに当たり、買主に対し、引渡しの準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
第493条ただし書により、債権者があらかじめ受領を拒み、または債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備とその通知で足りる。特定物の引渡しではこの扱いが問題となる。
根拠条文:民法493条・e-Govで法令を開く
民法493条―現行条文本文
第四百九十三条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
賃借人には債務不履行がないのに、賃貸人が債務不履行による賃貸借契約の解除を主張して賃料の受領を拒絶し、口頭の提供をしても賃料の弁済を受領しない意思が明確である場合、賃借人は、賃料債務について、口頭の提供をしなくても、履行遅滞の責任を負わない。
判例の趣旨では、債権者が明確に受領拒絶の意思を示し、言語上の提供をしても受領しないことが明らかな場合には、口頭の提供を要求するのは無意味であり、履行遅滞責任は負わない。
根拠条文:民法493条・e-Govで法令を開く
民法493条―現行条文本文
第四百九十三条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
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p4 /
不法行為の加害者が被害者に対して第一審判決で支払を命じられた損害賠償金1億円の全額について弁済の提供をしたが、その後、控訴審判決において損害賠償金が2億円に増額され、それが確定した場合、Aがした弁済の提供は、無効となる。
判例は、控訴審で増額されても、第一審判決で命じられた額の範囲でされた弁済の提供は原則として有効とする。増額確定により直ちに無効になるとはいえない。
根拠条文:民法493条・e-Govで法令を開く
民法493条―現行条文本文
第四百九十三条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
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p5 /
甲土地の賃借人がその賃料の支払を催告したのに対し、賃借人が、賃借の目的物でない乙土地も共に賃借物の目的物であると主張して、甲土地の賃料額を超える額の金員を、その全額が受領されるのでなければ支払わない意思で提供した場合、債務の本旨に従った弁済の提供があったものとはいえない。
判例は、賃借人が争われている目的物に相当する賃料を含めて受領させようとする場合、通常はその提供を有効とみるが、賃借人が全額受領でなければ払わない意思を示し、債務の本旨に従う範囲を超えるときは、弁済の提供があったとはいえない。
根拠条文:民法493条・e-Govで法令を開く
民法493条―現行条文本文
第四百九十三条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
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全体要旨
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