民法 第425問
教材: 民法③
司法試験 R06 第21問 / 予備試験 R06 第9問
論点: 弁済
問題
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弁済に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
種類債務の債務者が他人の物を弁済として引き渡し、債権者がその物の所有権を取得することができない場合であっても、債権者がその物を善意で消費したとは、その弁済は、有効である。
判例・民法475条の趣旨として、他人物を弁済に供した場合でも、債権者が善意で受領物を消費・譲渡したときは弁済は有効とされる。
根拠条文:民法475条・e-Govで法令を開く民法476条・e-Govで法令を開く
民法475条―現行条文本文
第四百七十五条 (弁済として引き渡した物の取戻し)
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法476条―現行条文本文
第四百七十六条 (弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。
この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
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p2 /
債務者が1個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、債務者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、当事者間の別段の合意がない限り、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
民法489条1項の内容であり、充当の順序は原則として費用→利息→元本である。
根拠条文:民法489条第1項・e-Govで法令を開く
民法489条第1項―現行条文本文
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
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p3 /
真正なキャッシュカードを盗取した者が、機械払の方法により当該キャッシュカードに係る預金の払戻しを受けたときは、当該払戻しが受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効となることはない。
判例は、無権限者の機械払による払戻しについても民法478条の適用を否定せず、受領権者の外観を有する者への弁済として有効となり得るとする。
根拠条文:民法478条・e-Govで法令を開く
民法478条―現行条文本文
第四百七十八条 (受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p4 /
債務者が、債権者との間で、その負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をしたときであっても、債務者は、当初負担した給付をして債務を消滅させることができる。
代物弁済契約があっても、原則として単に所有権移転の意思表示だけでは足りず、目的物の権利移転手続完了前であれば原債務が消滅しないとして、元の給付での弁済が可能とされる。
p5 /
後順位抵当権者は、先順位抵当権者の意思に反して先順位抵当権の被担保債権の弁済をすることができない。
後順位抵当権者も、自己の優先回復などのために先順位抵当権者の被担保債権を弁済できるとするのが判例であり、先順位抵当権者の意思に反することを理由に当然に否定されない。
全体要旨
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