民法 第424問
教材: 民法③
司法試験 R05 第20問
論点: 弁済
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
A /
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、その引渡しは、債権者の現在の住所においてしなければならない。
特定物引渡債務では、弁済場所について別段の意思表示がないときは、物は債権発生時にその物が存在した場所で引き渡す。債権者の現在の住所ではない。
根拠条文:民法484条第1項・e-Govで法令を開く
民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
建物の所有を目的とする土地の賃貸借がされた場合において、その建物を賃借した者は、土地の賃借人の意思に反しても、その土地の賃料債務の弁済をすることができる。
建物賃借人は、その敷地の地代について法律上の利害関係を有する第三者に当たるから、土地賃借人の意思に反しても弁済できる。
根拠条文:民法474条第2項・e-Govで法令を開く
民法474条第2項―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
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C /
金銭債権の債務者は、一部弁済をするときは、債権者に対し、一部弁済と引換えに、その弁済の限度で受取証書の交付を請求することができる。
民法486条1項は、弁済する者が弁済と引換えに受取証書の交付を請求できると定め、一部弁済にも及ぶ。
根拠条文:民法486条第1項・e-Govで法令を開く
民法486条第1項―現行条文本文
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
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D /
金銭債権の債務者が債権者との間で金銭の支払いに代えて特定物を譲渡することにより債務を消滅させる旨の契約をしたときは、目的物の所有権は、別段の意思表示がない限り、その契約がされた時点で債権者に移転する。
代物弁済では、当事者間に別段の意思表示がなければ、契約成立時に所有権移転の効果が生ずる。
根拠条文:民法482条・e-Govで法令を開く民法176条・e-Govで法令を開く
民法482条―現行条文本文
第四百八十二条 (代物弁済)
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
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民法176条―現行条文本文
第百七十六条 (物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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E /
債権者Aから弁済を受領する権限を付与されていないBが、Aの代理人と称して債権を行使し、債務者Cから弁済を受領したときは、Cが善意無過失であったとしても、その弁済は効力を有しない。
受領権限のない者でも、取引上受領権者としての外観があり、弁済者が善意無過失なら弁済は有効になり得る。設問はこれを否定している点で誤り。
根拠条文:民法478条・e-Govで法令を開く
民法478条―現行条文本文
第四百七十八条 (受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
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全体要旨
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