民法 第423問
教材: 民法③
司法試験 H30 第19問 / 予備試験 H30 第9問
論点: 弁済
問題
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ア.委託を受けない保証人は、主たる債務者の意思に反して弁済することができない。
イ.弁済を受領する権限を有しない者に対する弁済は、債権者がこれによって利益を受けたとしても、債権者に対し効力を有しない。
ウ.第三者は、当事者が合意により禁止したときは、弁済をすることができない。
エ.弁済の時期について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
オ.預金通帳を盗んだ者が預金通帳を使用して現金自動入出機から預金の払戻しを受ける行為については、弁済の効力が生じることはない。
1.ア ウ
2.ア オ
3.イ エ
4.イ オ
5.ウ エ
公式解答
5. ウ エ
正誤・解説
ア /
委託を受けない保証人は、主たる債務者の意思に反して弁済することができない。
民法474条2項の「第三者」に委託を受けない保証人は含まれ、保証人は主たる債務者の意思に反しても弁済できる。したがって本肢は誤り。
根拠条文:民法474条第2項・e-Govで法令を開く民法474条第4項・e-Govで法令を開く
民法474条第2項―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法474条第4項―現行条文本文
前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
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イ /
弁済を受領する権限を有しない者に対する弁済は、債権者がこれによって利益を受けたとしても、債権者に対し効力を有しない。
民法478条は、権限外の者への弁済でも、債権者が利益を受けた限度で有効となる場合があるとする。よって「常に効力を有しない」は誤り。
根拠条文:民法478条・e-Govで法令を開く民法479条・e-Govで法令を開く
民法478条―現行条文本文
第四百七十八条 (受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
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民法479条―現行条文本文
第四百七十九条 (受領権者以外の者に対する弁済)
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
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ウ /
第三者は、当事者が合意により禁止したときは、弁済をすることができない。
民法474条4項により、債務の性質上第三者弁済を許さないとき、または当事者が第三者弁済を禁止・制限する意思表示をしたときは、第三者弁済は適用されない。
根拠条文:民法474条第2項・e-Govで法令を開く民法474条第4項・e-Govで法令を開く
民法474条第2項―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
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民法474条第4項―現行条文本文
前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
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エ /
弁済の時期について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
民法412条2項は、不確定期限の場合、期限到来後に履行請求を受けた時又は期限到来を知った時のいずれか早い時から遅滞責任を負うとする。
根拠条文:民法412条第2項・e-Govで法令を開く
民法412条第2項―現行条文本文
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
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オ /
預金通帳を盗んだ者が預金通帳を使用して現金自動入出機から預金の払戻しを受ける行為については、弁済の効力が生じることはない。
判例は、無権限者による機械払戻しでも、銀行側の管理体制等を前提に、民法478条の適用を否定すべきではないとする。よって「効力が生じることはない」は誤り。
根拠条文:民法478条・e-Govで法令を開く
民法478条―現行条文本文
第四百七十八条 (受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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