民法 第422問
教材: 民法③
司法試験 H23 第21問(改)
論点: 弁済
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
弁済者が履行期に弁済の目的物を提供して受取証書の交付を請求したにもかかわらず、弁済受領者がこれに応じないときは、弁済者は目的物の引渡しをしなくても、遅滞の責めを負わない。
486条は受取証書の交付請求があり、受領者が応じない場合に、弁済者は提供物を保留でき、引渡しをしなくても遅滞責任を負わない旨の判例を示している。
根拠条文:民法486条・e-Govで法令を開く
民法486条―現行条文本文
第四百八十六条 (受取証書の交付請求等)
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
債権者が債務の弁済として、債務者からその所有に属しない物の交付を受けた場合には、その弁済が有効となることはない。
476条前段の反対解釈として、債権者が弁済として受領した物を善意で消費・譲渡したときは、その弁済が有効となる。したがって全面的に無効とはいえない。
根拠条文:民法476条・e-Govで法令を開く
民法476条―現行条文本文
第四百七十六条 (弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。
この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
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p3 /
取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に対する弁済は、弁済者が善意であり、かつ、重過失がなかった場合には、有効となる。
478条は、受領権限を与えられた第三者以外で、受領権者と誤信させる外観の者への弁済について、善意かつ無過失を要件としている。設問は重過失がなかった場合としており要件が異なる。
根拠条文:民法478条・e-Govで法令を開く
民法478条―現行条文本文
第四百七十八条 (受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
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p4 /
受取証書の持参人はその者の権限についての弁済者の主観的事情にかかわらず、弁済を受領する権限があるものとみなされる。
受取証書の持参人について弁済を受領する権限があるとみなす一般的な規定はなく、少なくとも設問のような趣旨の規定は存在しない。
根拠条文:民法480条・e-Govで法令を開く民法478条・e-Govで法令を開く
民法480条―現行条文本文
第四百八十条
削除
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民法478条―現行条文本文
第四百七十八条 (受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
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