民法 第421問
教材: 民法③
司法試験 H29 第21問
論点: 弁済
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
AのBに対する債権を目的としてAがCのために質権を設定し、AがBに対してその質権の設定を通知した後であっても、BがAに弁済をした場合には、Bは、Cに対してもその弁済の効果を対抗することができる。
第三債務者に対する質権設定では、通知又は承諾後は債権者の取立権を害する行為が問題となる。判例は、質権設定の通知後に債務者が元の債権者へ弁済しても、質権者に対抗できないとしている。
根拠条文:民法364条・e-Govで法令を開く民法467条・e-Govで法令を開く民法366条第1項・e-Govで法令を開く民法367条・e-Govで法令を開く
民法364条―現行条文本文
第三百六十四条 (債権を目的とする質権の対抗要件)
債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法467条―現行条文本文
第四百六十七条 (債権の譲渡の対抗要件)
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法366条第1項―現行条文本文
質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
Aがその所有する土地をBに賃貸し、Bがその土地上にあるB所有の建物をCに賃貸していた場合、Cは、Bの意思に反するときでも、A B間の賃貸借契約における賃料について、Aに弁済をすることができる。
判例は、土地賃借人が第三者に建物を賃貸している場合でも、敷地の地代についてはその第三者に法律上の利害関係があるとし、債権者に対する弁済が可能としています。
根拠条文:民法474条第2項・e-Govで法令を開く
民法474条第2項―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
AのBに対する債権についてCがAの代理人であると偽って、Bから弁済を受けた場合には、表見代理の要件を満たさない限り、Bは、Aに対し、その弁済が有効であると主張することはできない。
無権代理人を代理人と誤信してした弁済について、判例は、相手方に受領権限がない者に対する弁済でも、受領者が弁済を受けて利益を受けた限りで479条の類推適用を認める方向です。表見代理の有無だけで直ちに切れません。
根拠条文:民法478条・e-Govで法令を開く民法479条・e-Govで法令を開く
民法478条―現行条文本文
第四百七十八条 (受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法479条―現行条文本文
第四百七十九条 (受領権者以外の者に対する弁済)
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
AのBに対する債権についてBが弁済を受領する権限がないCに対して弁済をした場合において、Aがこれによって利益を受けたときは、Cに弁済を受領する権限がないことをBが知っていたとしても、Aが利益を受けた限度で、その弁済は効力を有する。
債権者以外への弁済でも、債権者がその利益を受けた範囲では有効となるのが479条の考え方です。受領権限がないことを債務者が知っていた事情があっても、利益受領の範囲では結論は変わりません。
根拠条文:民法479条・e-Govで法令を開く民法478条・e-Govで法令を開く
民法479条―現行条文本文
第四百七十九条 (受領権者以外の者に対する弁済)
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法478条―現行条文本文
第四百七十八条 (受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
動産の引渡債務を負うAが、債権者Bに対し、他人の所有する動産を弁済として引き渡し、その動産が他人の物であることを知らずにBがその動産を消費した場合、その弁済は有効となる。
弁済として受領した物が他人物でも、債権者が善意で消費・譲渡したときは476条前段により弁済は有効となります。判例もこれを前提にしています。
根拠条文:民法476条・e-Govで法令を開く
民法476条―現行条文本文
第四百七十六条 (弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。
この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。