民法 第420問
教材: 民法③
司法試験 H22 第21問
論点: 弁済の提供
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
1
正誤・解説
p1 /
金銭債務の債務者が弁済のため債権者に提供した額が債務の額にわずかに不足する場合であっても、債務の全額を提供していない以上、弁済の提供の効力が生ずることはない。
判例は、金銭債務について提供額がわずかに不足しても、趣旨に照らし全額提供といえる場合があり、直ちに弁済提供の効力を否定しないとしている。
根拠条文:民法493条・e-Govで法令を開く
民法493条―現行条文本文
第四百九十三条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
金銭債務の債務者が現金を債権者の住所に持参し受領を催告したにもかかわらず、債権者がその受領を拒絶した場合には、債権者の面前に現金を提示しなくても、現実の提供となる。
判例は、債権者が弁済のための現金を債権者方に持参して受領催告をし、その受領を拒絶したときは、面前提示がなくても現実の提供があったとみる。
根拠条文:民法493条・e-Govで法令を開く
民法493条―現行条文本文
第四百九十三条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
弁済の準備ができない経済状態にあるため口頭の提供をすることができない債務者は、債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合であっても、弁済の提供をしないことによる債務不履行の責任を免れない。
判例は、口頭の提供が可能なことを前提に、経済状態不良で口頭の提供自体ができない者まで免責するものではないとしている。したがって、受領拒絶が明確でも責任免除はされない。
根拠条文:民法492条・e-Govで法令を開く民法493条・e-Govで法令を開く
民法492条―現行条文本文
第四百九十二条 (弁済の提供の効果)
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法493条―現行条文本文
第四百九十三条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
金銭債務の債務者が債務の弁済期に現実の提供をしたが、債権者がその受領を拒絶した場合には、債務者は、提供後の遅延損害金の支払義務を負わない。
民法492条により、弁済者は弁済の提供の時から債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。したがって、適法な提供後は遅延損害金の支払義務を負わない。
根拠条文:民法492条・e-Govで法令を開く
民法492条―現行条文本文
第四百九十二条 (弁済の提供の効果)
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
債務者が金銭債務の弁済のために債務者個人が振り出した小切手を提供しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。
判例は、特段の事情がない限り、金銭債務の弁済として通常の支払手段として機能する小切手の提供は、債務の本旨に従った提供として認める方向を示している。
根拠条文:民法493条・e-Govで法令を開く
民法493条―現行条文本文
第四百九十三条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。