民法 第419問
教材: 民法③
司法試験 H21 第21問(改)
論点: 弁済
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
弁済を受領する権限のない者に対する弁済は、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効になる場合を除き、債権者に対し効力を有しない。
民法478条・479条の規律。受領権限のない者への弁済は原則無効だが、取引上の社会通念上の外観を有する者への弁済として有効になる場合や、債権者が利益を受けた限度では効力を有するため、記述は不正確。
根拠条文:民法478条・e-Govで法令を開く民法479条・e-Govで法令を開く
民法478条―現行条文本文
第四百七十八条 (受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法479条―現行条文本文
第四百七十九条 (受領権者以外の者に対する弁済)
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
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p2 /
商人間の売買契約において、買主が、慣習により定める取引時間でない時刻に弁済の提供をし、売主が任意に弁済を受領したときは、それが弁済期日内であれば、買主は、遅滞の責任を負わない。
民法484条2項の趣旨。取引時間外の弁済提供でも、債権者が任意に受領し、それが弁済期内であれば債務者は履行遅滞の責任を負わない。判例も同旨。
根拠条文:民法484条第2項・e-Govで法令を開く商法520条・e-Govで法令を開く
民法484条第2項―現行条文本文
法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。
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p3 /
貸金債権について債権に関する証書がある場合において、借主は、債務の全部を弁済しようとするときに、その証書の返還と引換えに弁済をするべき旨を主張することができる。
民法487条は、証書がある場合に弁済した者が全部弁済のときに証書返還を請求できるとする。記述は『借主が主張できる』点は近いが、条文上は弁済する側の権利として整理され、表現が不正確。
根拠条文:民法487条・e-Govで法令を開く民法486条第1項・e-Govで法令を開く
民法487条―現行条文本文
第四百八十七条 (債権証書の返還請求)
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
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民法486条第1項―現行条文本文
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
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p4 /
差押を受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度においても、更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができない。
民法481条1項により、差押を受けた第三債務者が自己の債権者に弁済した場合、差押債権者は受けた損害の限度でさらに弁済請求できる。記述は『請求できない』としており逆。
根拠条文:民法481条第1項・e-Govで法令を開く
民法481条第1項―現行条文本文
差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
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p5 /
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債権者の負担となるが、債務者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債務者の負担となる。
民法485条の内容。原則として弁済費用は債権者負担だが、債務者の住所移転などで費用を増加させた場合は、その増加額が債務者負担となる。記述は一見合うが、条文どおりの表現確認が必要。
根拠条文:民法485条・e-Govで法令を開く
民法485条―現行条文本文
第四百八十五条 (弁済の費用)
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。
ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
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全体要旨
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