民法 第418問
教材: 民法③
司法試験 H18 第27問(改)
論点: 債務の弁済
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
弁済を受領する者は、弁済する者に対し受取証書を交付する義務があるが、その交付は、弁済と同時履行の関係に立つ。
民法486条は、弁済をする者が受取証書の交付を請求できると定める。交付義務はあるが、弁済と同時履行の関係には立たない。
根拠条文:民法486条・e-Govで法令を開く
民法486条―現行条文本文
第四百八十六条 (受取証書の交付請求等)
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
売主が、売買目的物の引渡しの提供をした上、相当期間を定めて代金の支払を催告した場合、催告期間の経過後、解除権行使前に、買主から弁済の提供を受けたとしても、売主は、これを拒絶して解除権を行使することができる。
相当期間内に履行があれば解除はできない。催告期間経過後でも、解除権行使前に買主が適法に弁済の提供をすれば、売主は解除できない。
根拠条文:民法541条・e-Govで法令を開く
民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p3 /
持参債務の債権者が履行期前に遠方に転居した場合、目的物の運送費は債務者の負担となる。
民法485条ただし書は、債権者の住所移転等で弁済費用を増加させたときは、その増加額は債権者負担とする。したがって一律に債務者負担ではない。
根拠条文:民法485条・e-Govで法令を開く
民法485条―現行条文本文
第四百八十五条 (弁済の費用)
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。
ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
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p4 /
売買契約の履行期に買主が履行場所に代金を持参すれば、売主が来なかったため代金を支払うことができなくても、現実の提供があったと認められる。
金銭債務で履行期に履行場所へ持参して出頭した場合、売主不在でも適法な弁済の提供と認められる。先だって日時通知までは不要とされる。
根拠条文:民法493条・e-Govで法令を開く
民法493条―現行条文本文
第四百九十三条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
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p5 /
特定物の引渡しを目的とする債務が履行不能によって損害賠償債務に変わった場合、債権者の現在の住所において弁済しなければならない。
民法484条1項の原則では、特定物引渡債務は目的物所在地、その他の弁済は債権者の現在の住所で弁済するが、履行不能により損害賠償債務に変わった場合は後者として扱われる。
根拠条文:民法484条第1項・e-Govで法令を開く
民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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全体要旨
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