民法 第417問
教材: 民法③
司法試験 H27 第19問
論点: 債務の履行と弁済
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
安全配慮義務の違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、その義務の違反により損害が発生した時から遅滞に陥る。
安全配慮義務違反を理由とする債務不履行の損害賠償債務について、判例は期限の定めのない債務として、履行の請求を受けた時から遅滞に陥るとしている。
根拠条文:民法412条第3項・e-Govで法令を開く民法709条・e-Govで法令を開く
民法412条第3項―現行条文本文
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法709条―現行条文本文
第七百九条 (不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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p2 /
弁済をすべき場所について別段の意思表示がない場合には、特定物の引渡しは、債権発生の時にその物が存在した場所においてしなければならないが、その他の弁済は債権者の現在の住所においてしなければならない。
民法484条1項の内容に合致する。特定物の引渡しは債権発生時の所在場所、それ以外の弁済は債権者の現在の住所で行うのが原則。
根拠条文:民法484条第1項・e-Govで法令を開く
民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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p3 /
弁済の費用について別段の意思表示がない場合には、債権者と債務者の双方が等しい割合でその費用を負担するが、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は債権者が負担する。
民法485条は、弁済の費用は債務者負担とし、債権者の事情で費用が増えた場合はその増加額を債権者負担とする。双方が等分負担ではない。
根拠条文:民法485条・e-Govで法令を開く
民法485条―現行条文本文
第四百八十五条 (弁済の費用)
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。
ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
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p4 /
Aの所有する甲土地を、Bが建物の所有を目的として賃借し、Bが甲土地上に乙建物を建築して乙建物をCに賃貸した場合、BがAに対し甲土地の賃料の支払を拒絶しているときは、Cは、Aに対し甲土地の賃料の支払をすることができる。
借地上建物の賃借人は、土地賃借人が賃料不払で土地賃貸人に対する義務を尽くしていない場合でも、借地の地代弁済につき法律上の利害関係を有すると解され、代位弁済が認められる。
根拠条文:民法474条第2項・e-Govで法令を開く
民法474条第2項―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
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p5 /
金銭消費貸借の借主が、元本、利息及び費用の総額に足りない金銭を貸主に弁済する場合には、これをまず元本に充当することを指定することができ、その充当の指定は、貸主が直ちに異議を述べない限り、有効である。
民法489条1項では、弁済充当の順序は原則として費用・利息・元本であり、借主がまず元本に充当すると指定できるとはされない。
根拠条文:民法489条第1項・e-Govで法令を開く民法488条第1項・e-Govで法令を開く民法488条第2項・e-Govで法令を開く民法490条・e-Govで法令を開く
民法489条第1項―現行条文本文
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
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民法488条第1項―現行条文本文
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
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民法488条第2項―現行条文本文
弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
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民法490条―現行条文本文
第四百九十条 (合意による弁済の充当)
前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。
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全体要旨
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