民法 第416問
教材: 民法③
司法試験 R06 第22問
論点: 債務引受
問題
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債権者Aに対する債務者Bのα債務についてCを引受人とする債務の引受けがされた場合
公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
本件債務の引受けが併存的債務引受である場合において、AとCとの間に更改があったときは、α債務は、消滅する。
併存的債務引受では、引受人も元の債務と同一内容の債務を負う。AとC間に更改があると、連帯債務者間の更改の効果により元のα債務は消滅する。
根拠条文:民法470条第1項・e-Govで法令を開く民法438条・e-Govで法令を開く
民法470条第1項―現行条文本文
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法438条―現行条文本文
第四百三十八条 (連帯債務者の一人との間の更改)
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
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p2 /
本件債務の引受けが、AとCの意思に反してした併存的債務引受であるときは、その効力を生じない。
併存的債務引受は、債権者・引受人間の契約で成立し、債務者の意思に反しなくても効力を生じる。したがって、AとCの意思に反していても直ちに無効とはならない。
根拠条文:民法470条第2項・e-Govで法令を開く
民法470条第2項―現行条文本文
併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
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p3 /
本件債務の引受けが免責的債務引受である場合は、Cが負担した債務の弁済をしたときであっても、Cは、BC間に別段の合意がない限り、Bに対する求償権を取得しない。
免責的債務引受では、引受人が債務を弁済しても、原則として求償権は当然には発生しない。BC間で別段の合意がない限り、CはBに求償できない。
根拠条文:民法472条第3項・e-Govで法令を開く
民法472条第3項―現行条文本文
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
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p4 /
本件債務の引受けが免責的債務引受である場合において、BがAに対して有するβ債権を自働債権とし、α債務に係る債権を受働債権とする相殺をすることができたときは、Cは、Aに対し、α債務が消滅すべき限度において債務の履行を拒むことができる。
免責的債務引受では、債務者の抗弁は引受人に当然には移らない。相殺が可能でも、それだけでCがAに対し履行拒絶できるわけではない。
根拠条文:民法472条第2項・e-Govで法令を開く
民法472条第2項―現行条文本文
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
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p5 /
本件債務の引受けが免責的債務引受であるときは、Aは、α債務の担保としてCにより設定された抵当権をCが負担する債務に移すことができない。
免責的債務引受では、債権者が、引受人以外の者が設定した担保権を、承諾等の要件のもとで引受人の債務へ移すことができる。よって、移せないとはいえない。
根拠条文:民法472条第4項・e-Govで法令を開く
民法472条第4項―現行条文本文
第四百七十二条 (免責的債務引受の要件及び効果)
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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