民法 第415問
教材: 民法③
司法試験 R03 第20問
論点: 債務引受け
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
債務者が負担する債務の発生原因行為を債務者が詐欺を理由に取り消すことができる場合でも、引受人は、債権者に対して債務の履行を拒むことはできない。
免責的・併存的債務引受でも、債務者側の抗弁や取消しに基づく履行拒絶が問題となり得るため、当然に拒めないとはいえない。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法471条第2項・e-Govで法令を開く民法472条第2項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法471条第2項―現行条文本文
債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
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民法472条第2項―現行条文本文
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
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p2 /
併存的債務引受は、債務者の意思に反する場合であっても、債権者と引受人となる者との契約により有効に成立する。
併存的債務引受は、債権者と引受人の契約で成立し、債務者の承諾は要しない。
根拠条文:民法470条第2項・e-Govで法令を開く
民法470条第2項―現行条文本文
併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
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p3 /
債務者と引受人となる者との間で免責的債務引受契約がされたときは、債権者への通知又は債権者の承諾により、その効力を債権者に対抗することができる。
債権者に対する対抗要件としては通知・承諾だけで足りず、免責的債務引受の成立・対抗関係は条文の要件に従う。
根拠条文:民法472条第3項・e-Govで法令を開く
民法472条第3項―現行条文本文
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
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p4 /
併存的債務引受において、引受人は、引き受けた債務を弁済した場合、債務者に対し、弁済額のうち債務者の負担部分に応じた額を求償することができる。
併存的債務引受では、引受人が弁済したとき、共同負担関係に応じて債務者へ求償できる。
根拠条文:民法470条第1項・e-Govで法令を開く民法442条第1項・e-Govで法令を開く
民法470条第1項―現行条文本文
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
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民法442条第1項―現行条文本文
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
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p5 /
免責的債務引受において、債権者は、債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を、引受人が負担する債務に移すことはできない。
免責的債務引受では、債権者は一定の担保権を引受人の負担する債務へ移転し得るため、「できない」は誤り。
根拠条文:民法472条第4項・e-Govで法令を開く
民法472条第4項―現行条文本文
第四百七十二条 (免責的債務引受の要件及び効果)
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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