民法 第414問
教材: 民法③
司法試験 H29 第20問(改)
論点: 債務の引受け
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
債権者Aが、債務者Bの意思に反して、引受人Cとの間で併存的債務引受の契約をした場合、その効力は生じない。
併存的債務引受は、債権者と引受人の契約で成立し得る。債務者の意思に反しても当然に無効とはならず、判例は有効性を認める方向で説明している。
根拠条文:民法470条第2項・e-Govで法令を開く民法462条第2項・e-Govで法令を開く
民法470条第2項―現行条文本文
併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法462条第2項―現行条文本文
主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。
この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
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2 /
債権者Aに対する債務者Bの債務について、Cを引受人とする併存的債務引受の効力が生じた場合において、Bの債務が時効により消滅したとしても、AはCに対して債務の全額を請求することができる。
併存的債務引受では、引受人は債務者と連帯して同内容の債務を負う。本文では、他の連帯債務者に生じた時効消滅は原則として他に及ばないため、AはCに全額請求できる。
根拠条文:民法470条第1項・e-Govで法令を開く民法441条・e-Govで法令を開く
民法470条第1項―現行条文本文
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
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民法441条―現行条文本文
第四百四十一条 (相対的効力の原則)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
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3 /
債権者Aは、債務者Bの意思に反しない場合、引受人Cとの二者間の契約により、免責的債務引受の効力を生じさせることができる。
免責的債務引受は、債権者と引受人の契約でも成立し得るが、効力発生時期は債権者が債務者に契約をした旨を通知した時とされる。
根拠条文:民法472条第2項・e-Govで法令を開く
民法472条第2項―現行条文本文
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
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4 /
債権者Aに対する債務者Bの債務について、Cを引受人とする免責的債務引受の効力が生じた場合には、Bの債務を担保するために第三者Dが設定していた抵当権は、Cの債務を担保することについてDの同意がない限り、消滅する。
免責的債務引受で債務が引受人に移ると、元の債務者のために付された担保は原則として引受債務に移る。ただし、担保提供者である第三者の同意が必要な場合がある。
根拠条文:民法472条の4第1項・e-Govで法令を開く
民法472条の4第1項―現行条文本文
債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。
ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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5 /
中古自動車の売買契約における売主Aに対する買主Bの代金債務について、Cを引受人とする免責的債務引受の効力が生じた場合において、その自動車に契約不適合があり契約の目的を達成することができないときは、Cはその売買契約を解除することができる。
解除権は売買契約の当事者に属する権利で、債務を引き受けた者に当然に移るものではない。判例は、契約上の地位まで承継しない限り解除権は譲渡されないとしている。
全体要旨
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