民法 第413問
教材: 民法③
司法試験 H22 第20問(改)
論点: 債務引受け
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
1 /
免責的債務引受は、債権者、債務者及び引受人となる者の三者の契約によらなければ、効力を生じない。
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約でも成立しうる(民法472条2項)。三者契約に限られるわけではない。
根拠条文:民法472条第2項・e-Govで法令を開く民法472条第3項・e-Govで法令を開く民法472条第4項・e-Govで法令を開く
民法472条第2項―現行条文本文
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法472条第3項―現行条文本文
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
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民法472条第4項―現行条文本文
第四百七十二条 (免責的債務引受の要件及び効果)
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
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2 /
主たる債務について免責的債務引受がされた場合には、保証債務は存続する。
主たる債務につき免責的債務引受がされると、原則として保証債務も消滅する。保証人の承諾がある場合などは別。
根拠条文:民法472条第4項・e-Govで法令を開く
民法472条第4項―現行条文本文
第四百七十二条 (免責的債務引受の要件及び効果)
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
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3 /
債権者と引受人となる者との間の契約による併存的債務引受は、債務者の意思に反してすることはできない。
併存的債務引受は、債権者と引受人との契約によって債務者の意思に反してもすることができると判例は解している。
根拠条文:民法470条第2項・e-Govで法令を開く
民法470条第2項―現行条文本文
併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
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4 /
債務者と引受人となる者との間の契約により併存的債務引受がされた場合には、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、債権者の引受人に対する債権が発生する。
債務者と引受人との契約で併存的債務引受をする場合、債権者の承諾によりその効力が生じる。
根拠条文:民法470条第3項・e-Govで法令を開く
民法470条第3項―現行条文本文
併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。
この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
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5 /
併存的債務引受がされた場合には、引受人は、引受けに係る債務の消滅時効期間が債務引受までに満了したとしても、その時効を援用することができない。
併存的債務引受の引受人は、原則として主債務者の時効完成を対抗できないが、債権者・他の連帯債務者との関係など民法441条の適用場面では別途扱われる。
根拠条文:民法470条第1項・e-Govで法令を開く民法441条・e-Govで法令を開く民法438条・e-Govで法令を開く民法439条第1項・e-Govで法令を開く
民法470条第1項―現行条文本文
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
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民法441条―現行条文本文
第四百四十一条 (相対的効力の原則)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
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民法438条―現行条文本文
第四百三十八条 (連帯債務者の一人との間の更改)
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
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民法439条第1項―現行条文本文
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
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全体要旨
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