民法 第412問
教材: 民法③
予備試験 R02 第9問
論点: 債権譲渡
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合において、その後に債務者が当該譲渡を承諾したときは、当該債権の譲渡は譲渡の時に遡って有効になる。
466条2項は、譲渡制限の意思表示があっても譲渡自体は無効にならないとする。債務者の承諾があっても、譲渡の効力が遡って有効になるとはされない。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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p2 /
譲渡制限の意思表示がされた債権の差押えがされた場合、当該債権の債務者は、差押債権者に対し、譲渡制限の意思表示がされたことを理由としてその債務の履行を拒むことはできない。
466条3項は、一定の場合に差押債権者その他の第三者に対し、債務者が履行を拒めないとする。設問のとおり、譲渡制限の意思表示を理由に拒むことはできない。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く民法466条の4第1項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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民法466条の4第1項―現行条文本文
第四百六十六条第三項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
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p3 /
譲渡制限の意思表示がされていることを知りながら債権を譲り受けた譲受人は、債務者が譲受人に対して任意に弁済をしようとしても、これを直接受けることができない。
466条3項は、譲受人が悪意等でも債務者は譲受人に対して弁済やその他の債務消滅事由をもって対抗できるとする。任意弁済を直接受けられないとはいえない。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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p4 /
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、譲受人が譲渡制限の意思表示がされたことを過失なく知らなかったときであっても、債務者は、弁済の責任を免れるために、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
466条の2第1項は、金銭の供託による弁済を認める場面を定める。設問のように、譲受人が知らなかった場合でも、債務者は全額相当の金銭を供託できる。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く民法466条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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民法466条の2第1項―現行条文本文
債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
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p5 /
譲渡制限の意思表示がされた債権の全額が譲渡された場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、債権譲受人について第三者対抗要件を備えた譲受人は、債務者にその債権の全額に相当する金銭の供託をするよう請求することができる。
466条の3前段は、破産手続開始決定があった場合に、一定の譲受人が債務者に対し、債権全額相当額の供託を請求できるとする。設問はこれに沿う。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く民法466条の3・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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民法466条の3―現行条文本文
第四百六十六条の三
前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。
この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。
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全体要旨
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