民法 第411問
教材: 民法③
司法試験 R01 第18問(改)
論点: 債権譲渡
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
債権譲渡の予約について確定日付のある証書による債務者の承諾がされても,予約の完結による債権譲渡の効力は,その承諾をもって第三者に対抗することができない。
判例は、将来の債権譲渡の予約でも、確定日付ある証書による債務者承諾があれば、予約完結による譲渡の効力をその承諾で第三者に対抗できるとしている。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く民法467条第2項・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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p2 /
将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は,その締結時において目的債権の発生が確実に期待されるものでなければ,効力を生じない。
民法466条6項1項は,債権譲渡はその意思表示時に債権が現に発生していることを要しないとする。将来債権譲渡は、一定の将来債権でも有効に成立し得る。
根拠条文:民法466条第6項・e-Govで法令を開く
民法466条第6項―現行条文本文
第四百六十六条 (債権の譲渡性)
債権は、譲り渡すことができる。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
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p3 /
法改正(平29法44)により削除
設問本文上も「法改正(平29法44)により削除」とされており、現在の判例・条文に基づく正誤判断の対象から外れている。
根拠条文:民法468条第1項・e-Govで法令を開く
民法468条第1項―現行条文本文
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
同一の債権を目的とする債権譲渡と債権差押えとの間の優劣は,債権譲渡についての債務者以外の第三者に対する対抗要件が具備された時と債権差押命令が発令された時との先後で決する。
判例は、債権譲渡と差押えの優劣は、債務者への確定日付ある通知・承諾が届いた時と差押命令送達時の先後で決するとする。発令時ではない。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
債権が二重に譲渡され,第一の債権譲渡について確定日付のある証書による通知が債務者に到達した後,第二の債権譲渡について確定日付のある証書による通知が債務者に到達した場合,第一の債権譲渡の確定日付が第二の債権譲渡の確定日付に後れるときは,第一の債権譲受人は,債権の取得を第二の債権譲渡の譲受人に対抗することができない。
二重譲渡の優劣は、通知又は承諾が債務者に到達した先後で決する。確定日付の先後ではなく、到達時点の先後が基準となる。
全体要旨
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