民法 第410問
教材: 民法③
司法試験 H25 第19問 / 予備試験 H25 第8問
論点: 債権譲渡
問題
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債権者Aが債務者Bに対して有する甲債権をCとDに二重譲渡した場合に関する。Cに対する債権譲渡を「第一譲渡」、Dに対する債権譲渡を「第二譲渡」という。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
Aが第一譲渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達し、第二譲渡については通知をしていない場合に、BがCに対して弁済をすれば、甲債権はこれによって消滅する。
第一譲渡について先にBへ通知が到達していれば、BはCを債権者として扱い、その後のCへの弁済で債権は消滅する。第二譲渡への通知の有無は、この結論を左右しない。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く民法473条・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法473条―現行条文本文
第四百七十三条 (弁済)
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
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p2 /
第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても、Aが確定日付のある証書によらずに通知をしてこれらがBに到達した場合には、これらの通知の到達後に、BがCに対して弁済をしても甲債権は消滅しない。
確定日付のない通知が同時到達した場合でも、第一譲受人が対抗要件を備える場面があり、BがCへ弁済して債権が当然に消滅しないとはいえない。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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p3 /
Aが第一譲渡については確定日付のある証書によって通知をしてこれがBに到達し、第二譲渡については確定日付のある証書によらずに通知をしてこれがBに到達した場合に、これらの通知の到達後に、BがDに対して弁済をすれば、甲債権はこれによって消滅する。
第一譲渡が確定日付ある通知で先に対抗要件を備える以上、第二譲渡はBに対して優先しない。したがってBがDへ弁済しても、通常は甲債権は消滅しない。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く民法467条第2項・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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p4 /
第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても、Aが確定日付のある証書によって通知をし、これらの通知が同時にBに到達した場合には、Bは、Dからの請求に応じなくても債務不履行責任を負うことはない。
同時到達の場面では、第三債務者Bは各譲受人の請求に対し、それぞれ全額の弁済を求められ得る。よってDの請求を拒めば直ちに責任を免れるとはいえない。
p5 /
第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても、Aが確定日付のある証書によって通知をし、これらの通知が同時にBに到達した後に、BがCに対して弁済をすれば、甲債権はこれによって消滅する。
同時到達では各譲受人はそれぞれ債権全額の弁済を請求できるが、債務者が一方に弁済すればその範囲で債権は消滅する。
根拠条文:民法473条・e-Govで法令を開く
民法473条―現行条文本文
第四百七十三条 (弁済)
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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