民法 第409問
教材: 民法③
司法試験 H22 第19問(改)
論点: 債権譲渡及び契約上の地位の移転
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
無断転貸を理由に賃貸借契約を解除して,賃借人に対し目的物の返還を求める賃貸人は,転貸借につき自らが承諾をしていないことを主張立証する必要はない。
無断転貸を理由とする解除では,承諾の不存在は賃借人側で主張立証すべきと説明されている。したがって,本記述は判例の趣旨に合う。
根拠条文:民法612条第1項・e-Govで法令を開く民法612条第2項・e-Govで法令を開く
民法612条第1項―現行条文本文
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法612条第2項―現行条文本文
賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
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p2 /
譲渡制限特約付債権が譲渡され,譲受人が債務者に対し譲渡債権の履行を請求する場合,譲受人は,自己が譲渡制限特約を知らなかったことを主張立証しなければならない。
譲渡制限特約の存在や譲受人の悪意・重過失は,債務者側が抗弁として主張立証すべきと説明されている。したがって,本記述は誤り。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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p3 /
自己所有建物を賃貸して賃借人に引き渡していた者がこの建物を譲渡した場合において,建物の譲受人が賃借人に対し賃料の支払を求めるとき,建物の譲受人は,建物所有権移転登記を了していれば,賃借人の地位の移転について賃借人の承諾があったことを主張立証する必要はない。
建物の賃貸人たる地位は,不動産の所有権移転登記があれば譲受人に対抗し得るため,賃借人の承諾の有無を譲受人が立証する必要はないとされている。
根拠条文:民法605条の2第1項・e-Govで法令を開く民法31条・e-Govで法令を開く民法10条・e-Govで法令を開く
民法605条の2第1項―現行条文本文
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
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民法31条―現行条文本文
第三十一条 (失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
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民法10条―現行条文本文
第十条 (後見開始の審判の取消し)
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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p4 /
債権が二重に譲渡されたが,債務者がいずれの譲受人にも弁済していない場合において,譲受人の一人が債務者に対し譲受債権の履行を請求するとき,この譲受人は,競合する債権譲渡よりも前に自己への譲渡につき債権譲渡の第三者に対する対抗要件を具備したことを主張立証しなければならない。
二重譲渡では,優先する譲受人の側が対抗要件具備を主張立証すべきと説明されているため,本記述の負担の置き方は逆で誤り。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く民法467条第2項・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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p5 /
債権の譲受人が債務者に対して債受債権の履行を請求してきたときに,債務者がこれを拒むためには,債権譲渡の通知がなくその承諾もないことを主張立証する必要はない。
通知・承諾は譲受人が債務者に対して権利行使するための要件にすぎず,債務者が拒むために自らの側でその不存在を主張立証する必要はないとされている。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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