民法 第408問
教材: 民法③
司法試験 H29 第19問 / 予備試験 H29 第8問(改)
論点: 指名債権の譲渡
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
債権譲渡制限の特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者が譲渡を承諾した場合を除き、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張することができる。
民法466条2項は、譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡の効力を妨げないとしている。したがって、譲渡制限特約違反を理由に譲渡無効は主張できない。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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p2 /
債権の譲受人は、譲渡人に代位して債務者に対して債権譲渡の通知をすることにより、その債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
民法467条1項は、対抗要件として譲渡人からの通知または債務者の承諾を要求している。譲受人が譲渡人に代位して通知しても、原則としてその対抗要件は満たさない。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く民法423条第1項・e-Govで法令を開く民法467条第2項・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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p3 /
法改正(平29法44)により削除
設問文自体が「法改正(平29法44)により削除」としており、現行法の判断対象ではない。
p4 /
債権が二重に譲渡され、第一の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある証書によらずに通知をした後に、第二の債権譲渡について譲渡人が債務者に対して確定日付のある証書による通知をした場合、第一の譲受人は債権の取得を債務者にも対抗することができない。
二重譲渡では、先に確定日付ある通知・承諾が到達した側が優先する。先行通知が確定日付なしでも、後行の確定日付ある通知に先立って到達していれば、先の譲受人が第三者に対抗できる場面があるため、本肢は不適切。
根拠条文:民法467条第2項・e-Govで法令を開く
民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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p5 /
債権が二重に譲渡され、確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは、譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は、同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責任を免れることができる。
同時到達の二重譲渡では、各譲受人はそれぞれ全額の請求ができるが、債務者は同順位の譲受人の存在を理由に直ちに弁済責任を免れることはできない。
根拠条文:民法467条第2項・e-Govで法令を開く
民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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