民法 第407問
教材: 民法③
司法試験 H24 第21問(改)
論点: 債権譲渡
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
譲渡制限特約のある債権について、譲受人が特約の存在を知り、又は重大な過失により特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが、第三者の権利を害することはできない。
解説は×。譲渡制限特約付き債権でも、譲受人が特約を知っていたり重過失で知らなかった場合、債務者の承諾が後からあっても、譲渡は当初から有効とはならない旨が示されている。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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2 /
債権の譲受人が、債権者代位権により、譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をしたとしても、その債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
解説は○。債権譲渡の通知は譲渡人又は譲受人が行うのが原則で、債権者代位権による通知はその代行行使の趣旨に反し、対抗要件具備として認められないとされている。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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3 /
同一の債権に対する債権譲渡と債権差押えとの間の優劣は、債権譲渡についての第三者対抗要件が具備された時と債権差押命令が当該債権の債務者に送達された時の先後で決する。
解説は○。同一債権についての譲渡と差押えの優劣は、譲渡の対抗要件具備時と差押命令送達時の先後で判断するという判例の立場が示されている。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く民法467条第2項・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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4 /
A法人がBに対する金銭債権をCに譲渡し、その債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされた場合であっても、Aからの債権譲渡通知がBに到達しておらず、かつ、Bがその債権譲渡を承諾していないときは、Cは、Bに対して自己が債権者であることを主張することはできない。
解説は○。債権譲渡登記は、第三者対抗要件との関係では一定の効力を持つが、債務者Bに対しては、通知到達又は承諾がない限り、Cは自己が債権者であることを主張できない。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く民法467条第2項・e-Govで法令を開く民法4条第1項・e-Govで法令を開く民法11条第2項・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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民法4条第1項―現行条文本文
年齢十八歳をもって、成年とする。
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民法11条第2項―現行条文本文
第十一条 (保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
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5 /
譲渡制限特約が付された債権であっても差押えをすることはできるが、その差押債権者が譲渡制限特約につき悪意であるときは、当該債権の債務者は差押債権者に対して譲渡制限特約をもって対抗することができる。
解説は×。譲渡制限特約付き債権への強制執行をした差押債権者には、譲渡制限特約は適用されないとされ、悪意であることを理由に債務者が対抗することはできない。
根拠条文:民法466条第3項・e-Govで法令を開く民法466条第4項・e-Govで法令を開く
民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法466条第4項―現行条文本文
前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
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全体要旨
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