民法 第406問
教材: 民法③
司法試験 H21 第20問
論点: 指名債権譲渡と承諾
問題
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(削除前問題文)
公式解答
(3)
正誤・解説
p1 /
譲渡禁止特約のある債権について債権譲渡がされた場合であっても、債務者が譲渡を承諾すれば、債権譲渡は有効になる。
譲渡禁止特約があっても、債務者が譲渡を承諾すれば譲渡は有効となる旨が説明文で示されている。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
債務者が譲渡人又は譲受人のいずれかに対して債権譲渡を承諾した場合、譲受人は、その譲渡を債務者に対抗することができる。
説明文で、通知は譲渡人から債務者へだが、承諾は譲渡人又は譲受人のいずれかに対してすれば足りるとされている。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について、債務者が異議をとどめない承諾をすれば、譲受人がその債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知っていたとしても、債務者は、その債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を理由とする当該請負契約の解除をもって譲受人に対抗することができない。
説明文では、平成29年改正前468条1項前段は削除され、肢3は問題として成立しなくなったとされている。したがって本文の結論づけは現行の説明と合わない。
根拠条文:民法29条・e-Govで法令を開く
民法29条―現行条文本文
第二十九条 (管理人の担保提供及び報酬)
家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
債務者は、債務の弁済をしていたとしても、その債権の譲渡に異議をとどめない承諾をした場合、譲受人に対しては債務の履行を拒むことはできないが、譲渡人に対しては弁済金の返還を請求することができる。
異議をとどめない承諾があると、譲受人に対する対抗は制限されるが、説明文では譲渡人への返還請求は可能とされている。
根拠条文:民法29条・e-Govで法令を開く民法467条第1項・e-Govで法令を開く民法466条第2項・e-Govで法令を開く
民法29条―現行条文本文
第二十九条 (管理人の担保提供及び報酬)
家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
抵当不動産の第三取得者が被担保債権の弁済をしたことによって抵当権が消滅した後に、被担保債権の債権者が当該債権を第三者に譲渡し、債務者が異議をとどめずにその債権譲渡を承諾しても、第三取得者に対する関係においては、抵当権の効力は復活しない。
説明文で、第三取得者が弁済して抵当権が消滅した後に債権が譲渡され、債務者が承諾しても、第三取得者との関係で抵当権の効力は復活しないとされている。
根拠条文:民法29条・e-Govで法令を開く民法467条第1項・e-Govで法令を開く民法466条第2項・e-Govで法令を開く
民法29条―現行条文本文
第二十九条 (管理人の担保提供及び報酬)
家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
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民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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全体要旨
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