民法 第405問
教材: 民法③
サンプル-03(改)
論点: 債権譲渡の対抗要件
問題
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AのBに対する同一の債権について、AからCとDに二重に譲渡がされた事例
公式解答
3
正誤・解説
p1 /
確定日付のある通知が2通同時に到達した場合、債務者BはC Dいずれに対しても弁済を拒むことができる。
同時到達なら、債務者はどちらの譲受人に対しても弁済を拒めるとはいえない。説明では、各譲受人は第三債務者に対して自らの譲受債権の全額の弁済を請求し得るとしている。
p2 /
確定日付のない通知が2通到達した場合、債務者BはC Dいずれに対しても弁済を拒むことができる。
確定日付のない通知では、対抗要件を備えたとはいえず、債務者BはC・Dいずれについても弁済拒絶ができる。説明でもその旨が肯定されている。
p3 /
Cへの譲渡の第三者対抗要件具備が動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく登記でされ、Dへの譲渡のそれが確定日付のある通知でなされた場合、CD間の優劣関係は、債権譲渡登記がされた時と確定日付のある通知が債務者Bに到達した時の先後によって決定される。
登記による対抗要件と確定日付ある通知の対抗要件が競合する場合、優劣はそれぞれの対抗要件具備時で決まる。説明でも、登記の時と通知到達時の先後で決定するとされている。
根拠条文:民法4条第1項・e-Govで法令を開く民法467条・e-Govで法令を開く
民法4条第1項―現行条文本文
年齢十八歳をもって、成年とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法467条―現行条文本文
第四百六十七条 (債権の譲渡の対抗要件)
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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p4 /
通知同時到達の場合で到達の先後が不明であることを理由にBが供託した場合、CDは供託金還付請求権確認訴訟において、互いに相手より先に自己についての譲渡通知が債務者に到達していたことを証明できなければ、供託金還付は認められない。
同時到達で先後不明なら、各譲受人は自分が先に到達したことまで立証できなくても、対立当事者間の割合に応じた還付を求め得る。したがって、相互に先到達の証明ができないと還付不可とはいえない。
p5 /
Dへの譲渡についての確定日付のある通知が、Cへのそれよりも早くBに到達している場合でも、弁済のされる前にCがさらにこの債権を差し押さえて転付命令を得れば、Cは転付命令の送達のあったことを立証してDに優先できる。
転付命令による優先関係は、債権譲渡通知との先後で決まるのではない。説明では、通知が先に到達していれば、後の転付命令だけで譲受人より優先できるとはいえない。
全体要旨
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