民法 第404問
教材: 民法③
司法試験 R04 第20問 / 予備試験 R04 第9問
論点: 譲渡禁止特約
問題
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AのBに対する売買代金債権甲に譲渡禁止の特約がある場合
公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
Aが将来発生すべき債権甲をCに譲渡し,Bに対してその通知をした後,A B間で債権甲につき譲渡禁止の特約をし,その後債権甲が発生した場合には,Bは,Cに対し,Cがその特約の存在を知っていたものとみなしして,債務の履行を拒むことができる。
譲渡制限の意思表示後に債権が発生した場合でも,譲受人が当然に「知っていたもの」とみなされるわけではない。説明では,この場合は第466条3項の問題として扱われ,Bが当然に履行拒絶できるとはいえない。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法467条第1項・e-Govで法令を開く民法466条第4項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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民法466条第4項―現行条文本文
前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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p2 /
Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において,CがBに対し,相当の期間を定めてCへの履行の催告をしたが,その期間内に履行がないときは,Bは,Cに対し,譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
説明では,この場面は第466条4項により,前項の第三者が相当期間を定めて「譲渡人への」履行の催告をした場合に限り前項が適用されないとされる。CがBに催告しても,Bは譲渡禁止を理由に履行拒絶できる。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第4項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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民法466条第4項―現行条文本文
前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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p3 /
Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受け,その後Dにこれを譲渡した場合において,Dがその特約の存在について善意無重過失であったときは,Bは,Dに対し,譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
説明では,譲渡禁止の意思表示がある債権でも,譲受人がさらに第三者へ譲渡した場合,その第三者が善意無重過失なら,元の債務者は譲渡禁止を対抗できないとされている。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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p4 /
債権甲が譲渡された場合には,Bは,債権甲の全額に相当する金銭を供託することができる。
説明では,譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときは,債務者はその債権の全額に相当する金銭を供託できるとされている。
根拠条文:民法466条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法466条の2第1項―現行条文本文
債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。
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p5 /
Cが,譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受けた場合において,Cの債権者Dが債権甲に対する強制執行をしたときは,Bは,Dに対し,譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。
説明では,譲渡制限の意思表示がされた債権への強制執行については,譲受人側に一定の場合の対抗制限がある。したがって,Dの強制執行に対し,Bが譲渡禁止を理由に常に履行拒絶できないという記述は誤り。
根拠条文:民法466条第4項・e-Govで法令を開く
民法466条第4項―現行条文本文
前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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