民法 第403問
教材: 民法③
司法試験 H19 第21問(改)
論点: 債権の譲渡制限特約
問題
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公式解答
正解 / 2 / 4
正誤・解説
p1 /
債権の譲渡制限特約の存在を知ってその債権を譲り受けた者は当該債権を取得し得ないから、その者からの債権譲受人も当該債権を取得し得ない。
譲渡制限特約があっても、譲受人がその存在を知っていても譲渡自体の効力は妨げられない。したがって、前の譲受人が取得できる以上、その者からの譲受人も直ちに取得できないとはいえない。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
譲渡制限特約のある債権について、質権者がその特約の存在を知らないときは、質権は有効に成立する。
民法466条2項により、譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡はその効力を妨げられない。解説では、質権についても特約の存在を知っているか否かにかかわらず有効に成立するとしている。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法343条・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く民法466条第4項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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民法343条―現行条文本文
第三百四十三条 (質権の目的)
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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民法466条第4項―現行条文本文
前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
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p3 /
債権の譲渡制限特約の存在を知ってその債権を譲り受けた者だけでなく、同特約の存在を知らないことにつき重大な過失のある譲受人も、譲渡によってその債権を取得し得ない。
譲渡制限特約があっても、譲渡自体は有効であるため、知っていたことや重大な過失があることだけで当然に取得できないとはいえない。解説でも、この記述は誤りとしている。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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p4 /
譲渡制限特約のある債権を差し押さえて、その転付命令を得た債権者が、差押え前に同特約の存在することを知っていたとしても、転付命令の効力は否定されない。
民法466条4項1項は、同条3項の規定を、譲渡制限意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者には適用しないとしている。したがって、事前に特約を知っていても転付命令の効力は否定されない。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く民法466条第4項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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民法466条第4項―現行条文本文
前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
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p5 /
AのBに対する債権につき譲渡制限特約が存在することを知って、CがAからその債権を譲り受けた後、Bが承諾をすれば、A C間の債権譲渡は、Bの承諾の時から有効となる。
譲渡制限特約があっても、譲渡自体は当初から有効であり、Bの承諾によって初めて効力が生じるわけではない。承諾があっても、A・C間の譲渡が遡って有効化されるという理解は誤り。
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当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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全体要旨
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