民法 第402問
教材: 民法③
司法試験 H23 第20問(改)
論点: 債権譲渡
問題
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公式解答
2
正誤・解説
p1 /
債権譲渡の予約につき確定日付のある証書により債務者に対して通知がされていれば,その予約が完結された時に,譲受人は,債権譲渡の効力を第三者に対抗することができることとなる。
判例は,予約通知や承諾だけでは,予約完結によって直ちに第三者対抗要件が満たされるとはいえないとしている。債権譲渡について第三者対抗要件を備えるには,譲渡の通知又は承諾が必要である。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く民法467条第2項・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法467条第2項―現行条文本文
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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p2 /
債権が二重に譲渡され,各譲渡についての確定日付のある証書による通知が同時に債務者に到達したときは,各譲受人は,債務者に対し,それぞれ譲受債権全額の弁済を請求することができる。
同時到達の場合は,それぞれの譲受人が第三債務者に対して全額の請求をし得るとする判例がある。譲渡人の一人から弁済を受けた第三債務者は,他の譲受人に対する消滅事由がない限り,その弁済を理由に免れることはできない。
根拠条文:民法467条第1項・e-Govで法令を開く
民法467条第1項―現行条文本文
債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
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p3 /
譲渡制限の特約の存在を知りながら債権を譲り受けた者から,更に当該債権を譲り受けた転得者については,この者が譲渡制限の特約の存在を知らず,かつ知らないことに重大な過失がない場合でも,債務者は,譲渡制限の特約を対抗することができる。
譲渡制限特約は,転得者がその存在を知らず,かつ重大な過失もない場合には,債務者は対抗できない。設問は「対抗できる」としているため誤り。
根拠条文:民法466条第2項・e-Govで法令を開く民法466条第3項・e-Govで法令を開く
民法466条第2項―現行条文本文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
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民法466条第3項―現行条文本文
前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
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p4 /
債権の譲受人が債権者代位権により,譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をした場合,その通知は有効である。
債権譲渡通知は,譲渡人が被上告人に対する債権を上告人に譲渡した事実を示すものでなければならず,単なる代位行使としての通知では足りないとされた。譲受人が代位してした通知の有効性は否定される。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く民法423条・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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民法423条―現行条文本文
第四百二十三条 (債権者代位権の要件)
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りでない。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
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全体要旨
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