民法 第401問
教材: 民法③
司法試験 R03 第19問
論点: 個人の保証契約
問題
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個人であるAがBのCに対する債務を保証する場合
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
Aが、Bの委託を受けて、Bの事業に係る債務を保証しようとする場合、Bは、保証契約の締結に当たり、Aに対し、Bの財産及び収支の状況について情報を提供しなければならない。
事業のために負担する債務を主たる債務とする保証では、委託保証人を受ける者は、契約締結に先立ち、財産・収支状況などの情報提供義務を負う。
根拠条文:民法465条の10第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法465条の10第1項第1号―現行条文本文
一 財産及び収支の状況
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Bの債務がBの事業のために負担した貸金債務である場合、AC間の保証契約は、Aが保証債務を履行する意思を保証契約の締結後速やかに公正証書で表示することにより、その効力を生ずる。
事業性貸金等債務の保証では、保証人となる意思表示は「締結後速やか」ではなく、契約締結に先立ち、かつ締結の日前1か月以内に作成された公正証書で行う必要がある。
根拠条文:民法465条の6第1項・e-Govで法令を開く
民法465条の6第1項―現行条文本文
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
Aが、Bの委託を受けて保証した場合、Cは、定期的に、Aに対し、主たる債務の元本及び利息について、不履行の有無、残額及び弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
主たる債務者の委託を受けた保証人から請求があったときに、債権者が提供すべき情報はあるが、設問のような「定期的に」提供する義務ではない。
根拠条文:民法458条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法458条の2第1項―現行条文本文
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
Bがその有していた期限の利益を喪失した場合、Cは、Aに対し、その旨を通知しなければならない。
主たる債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は保証人に対し、その旨を通知しなければならない。
根拠条文:民法458条の3第1項・e-Govで法令を開く
民法458条の3第1項―現行条文本文
主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
Aの保証が根保証である場合、極度額が定められなければ、その効力は生じない。
個人根保証契約は極度額の定めが効力発生要件であり、極度額の定めがなければ効力を生じない。
根拠条文:民法465条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法465条の2第1項―現行条文本文
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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