民法 第400問
教材: 民法③
司法試験 R05 第19問
論点: 根保証契約
問題
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公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
p1 /
個人根保証契約は、極度額の定めを書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなければ、その効力を生じない。
個人根保証契約では、極度額は書面又は電磁的記録で定める必要があり、これを欠くと効力を生じない。
根拠条文:民法465条の2第2項・e-Govで法令を開く民法465条の2第3項・e-Govで法令を開く民法446条第2項・e-Govで法令を開く民法446条第3項・e-Govで法令を開く
民法465条の2第2項―現行条文本文
個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
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民法465条の2第3項―現行条文本文
第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
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民法446条第2項―現行条文本文
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
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民法446条第3項―現行条文本文
保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
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p2 /
賃貸借契約に基づいて生ずる賃料債務を主たる債務とする個人根保証契約において、元本確定期日の定めがないときは、個人根保証契約の締結の日から法定の期間を経過すれば、主たる債務の元本は確定する。
賃貸借に基づく賃料債務を主たる債務とする個人根保証契約では、元本確定期日の定めがない場合、法定期間経過だけで当然に元本確定するわけではなく、条文上の所定事由による。
根拠条文:民法465条の3第2項・e-Govで法令を開く民法465条の2第1項・e-Govで法令を開く民法465条の3第1項・e-Govで法令を開く民法465条の4第1項・e-Govで法令を開く
民法465条の3第2項―現行条文本文
個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
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民法465条の2第1項―現行条文本文
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
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民法465条の3第1項―現行条文本文
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
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民法465条の4第1項―現行条文本文
次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
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p3 /
個人根保証契約の保証人が死亡したときは、主たる債務の元本は確定する。
個人根保証契約では、保証人の死亡は元本確定事由とされている。
根拠条文:民法465条の4第1項第3号・e-Govで法令を開く
民法465条の4第1項第3号―現行条文本文
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
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p4 /
主たる債務の範囲に含まれる債務の弁済期が到来したときであっても、主たる債務の元本が確定していなければ、債権者は、保証人に対して保証債務の履行を求めることができない。
元本確定前でも、主たる債務の範囲内の個別債務が弁済期にあるなら、保証人に履行請求できる。
p5 /
主たる債務の元本が確定したときは、保証人は、確定した元本に関し確定後に発生した利息について、その履行をする責任を負わない。
元本確定後に発生する利息等についても、根保証契約では一定範囲で保証責任を負うので、全面的に責任を負わないとはいえない。
根拠条文:民法465条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法465条の2第1項―現行条文本文
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
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全体要旨
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