民法 第399問
教材: 民法③
司法試験 H24 第20問(改)
論点: 貸金等根保証契約
問題
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個人貸金等根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とし、主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることにより負担する債務が含まれ、保証人が法人でない保証契約)に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
個人貸金等根保証契約は、書面又はその内容を記録した電磁的記録でなければ、その効力を生じない。
民法465条の2第2項・3項により、個人貸金等根保証契約は書面等が必要で、電磁的記録も書面とみなされる。
根拠条文:民法522条第2項・e-Govで法令を開く民法446条第2項・e-Govで法令を開く民法465条の2第2項・e-Govで法令を開く民法465条の2第3項・e-Govで法令を開く
民法522条第2項―現行条文本文
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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民法446条第2項―現行条文本文
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
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民法465条の2第2項―現行条文本文
個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
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民法465条の2第3項―現行条文本文
第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
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p2 /
個人貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過したときは、保証人は、主たる債務の元本の確定を請求することができる。
民法465条の3第2項は、元本確定請求ができるのは「締結の日から3年を経過する日より後」としており、3年経過時点ではまだ請求できない。
根拠条文:民法465条の3第1項・e-Govで法令を開く民法465条の3第2項・e-Govで法令を開く
民法465条の3第1項―現行条文本文
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
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民法465条の3第2項―現行条文本文
個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
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p3 /
個人貸金等根保証契約は、極度額を定めなければ、その効力を生じない。
民法465条の2第2項により、個人根保証契約は極度額の定めが効力発生要件である。
根拠条文:民法465条の2第2項・e-Govで法令を開く民法465条の2第1項・e-Govで法令を開く
民法465条の2第2項―現行条文本文
個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
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民法465条の2第1項―現行条文本文
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
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p4 /
個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、保証人に対し債権者が金銭債権についての強制執行を申し立てた場合には、これに基づき強制執行が開始されたときに限り、確定する。
民法465条の4第1項1号は、債権者が金銭債権について強制執行等を申し立てたときに元本が確定し、実行開始時に限るわけではない。
根拠条文:民法465条の4第1項・e-Govで法令を開く民法465条の4第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法465条の4第1項―現行条文本文
次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
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民法465条の4第1項第1号―現行条文本文
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
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p5 /
個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡した場合でも当然には確定しない。
民法465条の4第1項3号により、主たる債務者又は保証人が死亡したときは元本は確定する。したがって「当然には確定しない」は誤り。
根拠条文:民法465条の4第1項・e-Govで法令を開く民法465条の4第1項第3号・e-Govで法令を開く
民法465条の4第1項―現行条文本文
次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
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民法465条の4第1項第3号―現行条文本文
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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