民法 第398問
教材: 民法③
予備試験 R03 第8問
論点: 連帯保証
問題
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AのBに対する1000万円の貸金債権(以下「甲債権」という。)につき、Cが保証した。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
CのAに対する債務が連帯保証債務になるのは、AC間で連帯保証契約が締結されるのに加えて、BC間で連帯の特約がされた場合である。
連帯の特約は債権者と保証人との間でされるものではなく、債権者と保証人の間に当然に連帯が成立するわけでもないため誤り。
根拠条文:民法454条・e-Govで法令を開く
民法454条―現行条文本文
第四百五十四条 (連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
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p2 /
Cが甲債権につき消滅時効を援用した場合でも、Bが消滅時効を援用しない限り、AはBに対して1000万円の支払を請求することができる。
消滅時効の援用は当事者ごとに問題となり、保証人Cが援用しても主債務者Bが援用しなければ、AはBに請求できる。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く民法153条第1項・e-Govで法令を開く民法458条・e-Govで法令を開く民法441条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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民法153条第1項―現行条文本文
第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
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民法458条―現行条文本文
第四百五十八条 (連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
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民法441条―現行条文本文
第四百四十一条 (相対的効力の原則)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
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p3 /
Cの保証債務が連帯保証債務であり、AがCに対してその履行を求めて訴えを提起した場合には、Bとの関係でも、時効の完成が猶予される。
時効の完成猶予・更新の効力は原則として当事者間に限られ、主債務者Bとの関係まで当然に及ぶものではないため誤り。
根拠条文:民法147条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法153条第1項・e-Govで法令を開く民法458条・e-Govで法令を開く民法441条・e-Govで法令を開く
民法147条第1項第1号―現行条文本文
一 裁判上の請求
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民法153条第1項―現行条文本文
第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
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民法458条―現行条文本文
第四百五十八条 (連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
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民法441条―現行条文本文
第四百四十一条 (相対的効力の原則)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
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p4 /
CがAを単独相続した場合には、Cの保証債務は消滅する。
債権と債務が同一人に帰属すると混同により債権は消滅する。保証債務もこの理により、単独相続で同一人帰属となれば消滅する。
根拠条文:民法520条・e-Govで法令を開く
民法520条―現行条文本文
第五百二十条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。
ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
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p5 /
Cの保証債務が連帯保証債務であり、Dも甲債権について連帯保証をしていた場合には、CとDが負う連帯保証債務の額は各500万円となる。
連帯保証人間に当然に分別の利益はなく、各自が500万円ずつ負担するとはいえない。判例上も、保証人に分別の利益を認める趣旨ではない。
根拠条文:民法456条・e-Govで法令を開く民法427条・e-Govで法令を開く民法454条・e-Govで法令を開く民法458条・e-Govで法令を開く
民法456条―現行条文本文
第四百五十六条 (数人の保証人がある場合)
数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
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民法427条―現行条文本文
第四百二十七条 (分割債権及び分割債務)
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
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民法454条―現行条文本文
第四百五十四条 (連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法458条―現行条文本文
第四百五十八条 (連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
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全体要旨
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