民法 第397問
教材: 民法③
司法試験 R04 第19問
論点: 保証
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
制限行為能力を理由に取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約締結時にその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
説明文で正しいとされ、民法449条の内容として、取消原因を知っていた保証人は、主たる債務の不履行時や取消し時に同一目的の独立債務を負担したものと推定される。
根拠条文:民法449条・e-Govで法令を開く
民法449条―現行条文本文
第四百四十九条 (取り消すことができる債務の保証)
行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
主たる債務者の意思に反して保証がされた場合において、保証債務の弁済をした保証人は、主たる債務者に対し、その弁済の当時に主たる債務者が利益を受けた限度において求償権を有する。
説明文では、民法462条2項前段により、求償権は弁済時ではなく求償時に主たる債務者が現に利益を受けている限度で認められるとして誤りとされている。
根拠条文:民法462条第2項・e-Govで法令を開く
民法462条第2項―現行条文本文
主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。
この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
主たる債務者の委託を受けないで保証がされた場合において、主たる債務者が債務の弁済をしたが、保証人にその事実を通知しなかった。保証人が主たる債務者による弁済の事実を知らないで保証債務の弁済をしたときは、保証人は、その弁済を有効とみなすことができる。
説明文では、民法463条2項は「主たる債務者の委託を受けて保証した場合」の規律であり、本肢のような無委託保証には及ばないとして誤りとされている。
根拠条文:民法463条第2項・e-Govで法令を開く
民法463条第2項―現行条文本文
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。
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p4 /
債権者から保証債務の履行請求を受けた保証人が、債権者に対して有する自己の債権をもって相殺を援用したときは、主たる債務は対当額において消滅する。
説明文では本肢を正しいとしている。民法457条3項により、主たる債務者が有する相殺等の抗弁を保証人も行使できる場面では、相殺援用の効果として主たる債務は対当額で消滅する。
根拠条文:民法457条第3項・e-Govで法令を開く
民法457条第3項―現行条文本文
主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
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p5 /
数人の連帯保証人の一人が債権者に対して保証債務の弁済をした場合は、その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯保証人に対して求償をすることができる。
説明文では、民法465条1項・442条1項から、他の連帯保証人への求償は自己の負担部分を超える場合に限られるとして誤りとされている。
根拠条文:民法465条第1項・e-Govで法令を開く民法442条第1項・e-Govで法令を開く
民法465条第1項―現行条文本文
第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
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民法442条第1項―現行条文本文
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
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全体要旨
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