民法 第396問
教材: 民法③
司法試験 R01 第17問 / 予備試験 R01 第7問(改)
論点: 保証
問題
問題画像

抽出問題文を表示
ア.保証契約は、書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければ、その効力を生じない。\nイ.保証人は、債権者が保証人を指名した場合でも、行為能力者であることを要する。\nウ.個人貸金等根保証契約は、主たる債務の元本の確定すべき期日の定めがない場合、その効力を生じない。\nエ.主たる債務につき期限が延長されても、その効力は保証債務には及ばない。\nオ.保証人が催告の抗弁権を行使したにもかかわらず、債権者が催告を怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
ア /
保証契約は、書面又はその内容を記録した電磁的記録によってされなければ、その効力を生じない。
446条2項は保証契約の書面性を定め、同条3項でその内容を記録した電磁的記録も書面とみなす。よって記述は正しい。
根拠条文:民法446条第2項・e-Govで法令を開く民法446条第3項・e-Govで法令を開く
民法446条第2項―現行条文本文
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法446条第3項―現行条文本文
保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
イ /
保証人は、債権者が保証人を指名した場合でも、行為能力者であることを要する。
450条1項は原則として行為能力者を要件とするが、同条3項により債権者が保証人を指名した場合には同項の適用はない。
根拠条文:民法450条第1項・e-Govで法令を開く民法450条第3項・e-Govで法令を開く
民法450条第1項―現行条文本文
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法450条第3項―現行条文本文
前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ウ /
個人貸金等根保証契約は、主たる債務の元本の確定すべき期日の定めがない場合、その効力を生じない。
465条の3第2項は、元本確定期日の定めがない場合でも、契約締結の日から3年を経過する日とするので、当然に無効ではない。
根拠条文:民法465条の3第2項・e-Govで法令を開く
民法465条の3第2項―現行条文本文
個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
エ /
主たる債務につき期限が延長されても、その効力は保証債務には及ばない。
448条は、主たる債務の期限延長が保証債務に及ぶことを前提に、保証人の負担が重いときは減縮するとする。したがって記述は誤り。
根拠条文:民法448条・e-Govで法令を開く
民法448条―現行条文本文
第四百四十八条 (保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
オ /
保証人が催告の抗弁権を行使したにもかかわらず、債権者が催告を怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
452条、455条は、保証人が催告を求めたのに債権者がこれを怠った場合、直ちに催告していれば得られた弁済の限度で保証人を免責するとする。
根拠条文:民法452条・e-Govで法令を開く民法455条・e-Govで法令を開く
民法452条―現行条文本文
第四百五十二条 (催告の抗弁)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法455条―現行条文本文
第四百五十五条 (催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。