民法 第393問
教材: 民法③
司法試験 H27 第18問(改)
論点: 保証債務
問題
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AがBに金銭を貸し付け、CがAに対しBの借入金債務を保証したが、BがAに対する借入金の返還を怠ったことから、Aが、Cに対して保証債務の履行を請求する訴えを提起した場合に関する次の1から4までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。
公式解答
4
正誤・解説
1 /
Cは、保証債務の消滅時効を自ら援用しても、Bが主たる債務の消滅時効を援用したことを抗弁として主張することができる。
主たる債務が時効消滅すれば保証債務は付従性により履行責任を負わない。保証人Cは、自らの保証債務の時効援用とは別に、主たる債務者Bの時効援用を抗弁として主張できる。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く民法446条第1項・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法446条第1項―現行条文本文
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
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2 /
Cは、Bが主たる債務の消滅時効を援用していない場合でも、主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張することができる。
時効は当事者等が援用しなければ裁判所がこれにより裁判できないが、保証人は主たる債務者の消滅時効を援用できる。Bが援用していなくても、Cが自ら援用して抗弁を述べることができる。
根拠条文:民法145条・e-Govで法令を開く
民法145条―現行条文本文
第百四十五条 (時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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3 /
Cが保証債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し、主たる債務の消滅時効が完成する前にBがその債務の一部を弁済したことは、時効の更新の再抗弁となる。
主たる債務の一部弁済は、権利の承認として時効の更新事由となる。保証人の時効援用に対して、時効完成前のBの一部弁済を根拠に更新を主張するのは再抗弁として位置付けられる。
根拠条文:民法152条第1項・e-Govで法令を開く民法457条第1項・e-Govで法令を開く
民法152条第1項―現行条文本文
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
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民法457条第1項―現行条文本文
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
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4 /
Cが主たる債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し、主たる債務の消滅時効が完成する前にCが保証債務の一部を弁済したことは、時効の更新の再抗弁となる。
保証人Cの保証債務の一部弁済だけでは、主たる債務についての時効更新を当然には生じない。時効更新の効力は、原則として更新事由が生じた当事者・承継人間に限られるため、この記述は誤り。
根拠条文:民法152条第1項・e-Govで法令を開く民法153条第3項・e-Govで法令を開く
民法152条第1項―現行条文本文
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
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民法153条第3項―現行条文本文
前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
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全体要旨
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