民法 第392問
教材: 民法③
司法試験 H26 第19問 / 予備試験 H26 第8問
論点: 保証契約
問題
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AのBに対する金銭債務について、CがBとの間で保証契約を締結した場合
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
ア /
AのBに対する債務に関して違約金の定めがなかった場合、BC間の保証契約において違約金の定めをすることはできない。
保証人は、元の債務についてのみ、違約金又は損害賠償額の予定を定めることができるため、保証契約で違約金を定めることは可能である。
根拠条文:民法447条第2項・e-Govで法令を開く
民法447条第2項―現行条文本文
保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
Aが未成年者であって、その法定代理人の同意を得ないでBに対する債務を負担する行為をした場合において、Cが、保証契約締結の当時、そのことを知っており、その後、Aの行為が取り消されたときには、Cは、Aの負担していた債務と同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約時に取消し原因を知っていたとき、主たる債務の取消し後は同一目的の独立債務を負担したものと推定される。
根拠条文:民法449条・e-Govで法令を開く
民法449条―現行条文本文
第四百四十九条 (取り消すことができる債務の保証)
行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
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ウ /
AのBに対する債務の額が500万円であり、CがAの依頼を受けてBとの間で保証契約を締結した場合において、Aが、その後取得したBに対する300万円の金銭債権を自働債権として、Bに対する債務と相殺しようと考えていたところ、CがAに対して通知することなくBに500万円を弁済したときには、AはCから500万円の求償を受けても、相殺をすることができる地位にあったことを主張して、300万円の範囲でこれを拒むことができる。
委託を受けた保証人が主たる債務を弁済した場合、主たる債務者は相殺できた地位を抗弁として、求償のうち相殺可能額の限度で拒むことができる。
根拠条文:民法463条第1項・e-Govで法令を開く
民法463条第1項―現行条文本文
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。
この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
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エ /
Cが、Aの意思に反してBとの間で保証契約を締結し、Bに保証債務の弁済をした場合には、Cは、Aが現に利益を受けている限度でのみ、Aに対し求償をすることができる。
主たる債務者の意思に反して保証した者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度でのみ求償できる。
根拠条文:民法462条第2項・e-Govで法令を開く
民法462条第2項―現行条文本文
主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。
この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
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オ /
判例によれば、AのBに対する債務について消滅時効が完成した場合において、Aが時効の利益を放棄したときには、Cは、もはや時効の援用をすることができない。
主たる債務者が時効の利益を放棄しても、保証人は時効を援用できる。判例は、放棄が保証人に対し当然に効力を及ぼすとはしない。
根拠条文:民法146条・e-Govで法令を開く
民法146条―現行条文本文
第百四十六条 (時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
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全体要旨
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