民法 第394問
教材: 民法③
司法試験 H28 第21問 / 予備試験 H28 第10問(改)
論点: 保証
問題
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公式解答
3. ウ
正誤・解説
p1 /
賃借人の保証人は、賃貸借契約が更新された後の賃料債務についても保証債務を負うが、賃料不払によって賃貸借契約が解除された場合、賃借人が目的物を返還しないことにより賃貸人に与えた損害の賠償については保証債務を負わない。
判例は、更新後の賃料債務だけでなく、賃料不払による解除後に賃借人が目的物を返還しないことから生じる損害賠償も、特段の事情がない限り保証の範囲に含まれるとしている。
根拠条文:民法447条第1項・e-Govで法令を開く民法620条・e-Govで法令を開く
民法447条第1項―現行条文本文
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法620条―現行条文本文
第六百二十条 (賃貸借の解除の効力)
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
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p2 /
建物賃貸借契約の存続期間中に賃借人の保証人が死亡した場合において、その相続人は、相続開始後に生じた賃借人の債務についても保証債務を負う。
個人根保証では、保証人死亡後に相続人が承継するのは、相続開始前に生じた債務などであり、相続開始後に生じた債務まで当然に保証するものではないと説明されている。
根拠条文:民法465条の2第1項・e-Govで法令を開く民法465条の4第1項第3号・e-Govで法令を開く
民法465条の2第1項―現行条文本文
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
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民法465条の4第1項第3号―現行条文本文
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
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p3 /
身元保証契約において、使用者が、被用者に業務上不適任又は不誠実な事跡があって、そのために身元保証人の責任を惹起するおそれがあることを知ったときは、使用者は、遅滞なく身元保証人にその旨を通知しなければならない。
身元保証に関する法3条1項は、被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があり責任を生じるおそれを知ったとき、使用者に遅滞ない通知義務を課している。
根拠条文:民法3条・e-Govで法令を開く民法3条第1号・e-Govで法令を開く
民法3条―現行条文本文
第三条
私権の享有は、出生に始まる。
外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
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民法3条第1号―現行条文本文
第三条
私権の享有は、出生に始まる。
外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
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p4 /
個人貸金等根保証契約において元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から6年を経過する日と定められている場合、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日となる。
個人貸金等根保証契約では、元本確定期日を締結日から5年を超える日と定めても、その定めは効力を生じず、法定の元本確定期日との関係で5年・3年の基準が問題になる。設問は6年を5年に直すとしており誤り。
根拠条文:民法465条の3第1項・e-Govで法令を開く民法465条の3第2項・e-Govで法令を開く
民法465条の3第1項―現行条文本文
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
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民法465条の3第2項―現行条文本文
個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
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p5 /
個人根保証契約の元本確定期日前に個人根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債権が譲渡されたときは、その譲受人は、保証人に対し、当該保証債務の履行を求めることができない。
判例は、主債権の譲受人は、特段の合意がない限り、元本確定期日前でも保証人に履行請求できるとしている。設問はこれを否定しており誤り。
全体要旨
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