民法 第389問
教材: 民法③
司法試験 H21 第19問(改)
論点: 保証
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
解除による原状回復義務は本来の債務とは同一性のない別個の債務であると解しても、契約解除による原状回復義務が保証債務の範囲に含まれるか否かは保証契約における当事者の意思解釈の問題であると考えると、特定物の売買契約における売主のための保証人は、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責任を負うと解することは可能である。
説明では、特定物売買の売主のための保証について、売主の債務不履行により契約解除となった場合の原状回復義務も、保証債務に含めて責任を負うと解するのが相当としています。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く民法447条第1項・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法447条第1項―現行条文本文
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
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2 /
保証人が検索の抗弁権を行使するためには、主たる債務者に弁済の資力があること及び主たる債務者の財産が執行の容易なものであることを証明する必要がある。
説明では、検索の抗弁をするには、主たる債務者に弁済資力があり、かつ執行が容易であることの証明が必要とされています。
根拠条文:民法452条・e-Govで法令を開く民法453条・e-Govで法令を開く
民法452条―現行条文本文
第四百五十二条 (催告の抗弁)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
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民法453条―現行条文本文
第四百五十三条 (検索の抗弁)
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
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3 /
法改正(平29法44)により削除
問題文自体が「法改正(平29法44)により削除」としており、現在の設問としては判断対象外です。
4 /
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合であって、債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、そのいずれのときでも保証人に過失がないときに限り、その保証人は主たる債務者に対して求償権を有する。
説明では、求償権の要件として「過失がないこと」は不要です。よって、過失がないときに限るとするこの記述は誤りです。
根拠条文:民法459条第1項・e-Govで法令を開く民法460条・e-Govで法令を開く民法460条第3号・e-Govで法令を開く
民法459条第1項―現行条文本文
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
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民法460条―現行条文本文
第四百六十条 (委託を受けた保証人の事前の求償権)
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。
ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
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民法460条第3号―現行条文本文
第四百六十条 (委託を受けた保証人の事前の求償権)
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。
ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
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5 /
連帯保証債務は、保証債務のもつ補充性を奪って、債権者の権利を強化するため、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを特約することによって成立する債務であると考えると、保証人が一人である場合において、債権者が保証債務の履行を求めるときは、連帯の約定は、請求原因で主張立証する必要はなく、催告又は検索の抗弁に対する再抗弁となる。
説明では、連帯保証では催告・検索の抗弁が問題となり、連帯の約定は請求原因として主張立証する必要はないとされています。
根拠条文:民法452条・e-Govで法令を開く民法453条・e-Govで法令を開く民法454条・e-Govで法令を開く
民法452条―現行条文本文
第四百五十二条 (催告の抗弁)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
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民法453条―現行条文本文
第四百五十三条 (検索の抗弁)
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
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民法454条―現行条文本文
第四百五十四条 (連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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