民法 第388問
教材: 民法③
司法試験 H20 第18問
論点: 保証債務
問題
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保証(連帯保証を除く。)
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
保証契約は、書面でしなければ効力を生ぜず、電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされる。
民法446条2項は保証契約の書面性を要件とし、同条3項で電磁的記録による場合を書面とみなす。
根拠条文:民法522条第2項・e-Govで法令を開く民法446条第2項・e-Govで法令を開く民法446条第3項・e-Govで法令を開く
民法522条第2項―現行条文本文
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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民法446条第2項―現行条文本文
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
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民法446条第3項―現行条文本文
保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
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p2 /
保証人に対する履行の請求による時効の完成猶予は、主たる債務者に対しても効力を生ずる。
主たる債務者への履行請求等による時効の完成猶予・更新は保証人にも及ぶが、逆に保証人への請求の効力が主たる債務者へ当然に及ぶとはされない。
根拠条文:民法147条第1項・e-Govで法令を開く民法153条第1項・e-Govで法令を開く民法457条第1項・e-Govで法令を開く
民法147条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
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民法153条第1項―現行条文本文
第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
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民法457条第1項―現行条文本文
主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
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p3 /
保証人が債権者との間で保証債務についての違約金を約定した場合には、保証人の負担は、主たる債務者の負担より重くなることがある。
民法447条2項は、保証人が保証債務について違約金又は損害賠償の額を約定できると定める。場合によっては主債務より重い負担となり得る。
根拠条文:民法447条第2項・e-Govで法令を開く
民法447条第2項―現行条文本文
保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
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p4 /
主たる債務者の委託を受けて保証をした者は、主たる債務が弁済期にあるときは、自ら弁済をする前であっても主たる債務者に対して求償権を行使することができる。
民法460条ただし書は、保証人が主たる債務者の委託を受けた場合、一定の場合に弁済前でも主たる債務者へ求償できるとしている。
根拠条文:民法460条・e-Govで法令を開く民法460条第2号・e-Govで法令を開く
民法460条―現行条文本文
第四百六十条 (委託を受けた保証人の事前の求償権)
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。
ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
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民法460条第2号―現行条文本文
第四百六十条 (委託を受けた保証人の事前の求償権)
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。
ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
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p5 /
金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする法人間の根保証契約において、極度額の定めがないときは、その根保証契約は効力を生じない。
民法465条の2は個人根保証契約について極度額の定めを要するとする。法人間の根保証契約にはその要件は及ばない。
根拠条文:民法465条の2第1項・e-Govで法令を開く民法465条の2第2項・e-Govで法令を開く
民法465条の2第1項―現行条文本文
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
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民法465条の2第2項―現行条文本文
個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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