民法 第387問
教材: 民法③
司法試験 H18 第28問(改)
論点: 保証
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
1 /
連帯保証契約は書面によらなければ効力を生じないが、単純保証契約であれば書面によらなくても効力を生じる。
保証契約は原則として書面でしなければ効力を生じる。連帯保証だけに書面要件があるのではないので、本記述は逆で誤り。
根拠条文:民法522条第2項・e-Govで法令を開く民法446条第2項・e-Govで法令を開く
民法522条第2項―現行条文本文
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法446条第2項―現行条文本文
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
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2 /
継続的売買契約により生じる代金債務を主たる債務とする根保証契約がされた場合、主たる債務の元本、主たる債務に関する違約金、損害賠償その他の債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、極度額を定めなければ、個人根保証契約の効力は生じない。
個人根保証契約では、保証人が負う範囲について極度額の定めが必要で、定めがないと効力を生じない。
根拠条文:民法465条の2第1項・e-Govで法令を開く民法465条の2第2項・e-Govで法令を開く
民法465条の2第1項―現行条文本文
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
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民法465条の2第2項―現行条文本文
個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
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3 /
債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行を申し立て、その手続の開始決定がされた場合、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、その申立ての時に確定する。
個人貸金等根保証契約では、債務者財産への金銭債権の強制執行の申立てがあり手続開始決定がされると、元本はその申立て時に確定する。
根拠条文:民法465条の4第2項・e-Govで法令を開く民法465条の4第2項第1号・e-Govで法令を開く
民法465条の4第2項―現行条文本文
前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。
ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
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民法465条の4第2項第1号―現行条文本文
一 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
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4 /
貸金債務を主たる債務とする根保証契約で個人が保証人のものについて、元本の確定期日を契約締結の日から4年を経過した日と定めた場合、元本確定期日は3年を経過した日とされる。
個人根保証契約の元本確定期日は、定めがあっても法定の上限に反する場合はその定めが効力を生じず、貸金等根保証では原則3年が基準となる。
根拠条文:民法465条の3第1項・e-Govで法令を開く民法465条の3第2項・e-Govで法令を開く
民法465条の3第1項―現行条文本文
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
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民法465条の3第2項―現行条文本文
個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
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全体要旨
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