民法 第386問
教材: 民法③
サンプル-09
論点: 保証
問題
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BのAに対する債務をCが保証し、AがCに弁済請求する場合
公式解答
3
正誤・解説
p1 /
BのAに対する債務が、Bの商行為によって生じたものである場合は、AC間の合意がなくてもCの保証は連帯保証となる。
商法511条2項により、保証人がある場合に主たる債務者の商行為による債務を保証したときは、各自が連帯して負担する。AC間の合意は不要。
根拠条文:商法511条第2項・e-Govで法令を開く
商法511条第2項―現行条文本文
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
主債務も保証債務も商行為ではない場合、保証債務の持つ附従性を奪って債権者の権利を強化するために保証契約に付された特約によって連帯保証債務が生ずるとの見解に立つと、AC間の連帯の特約は、催告・検索の抗弁に対する再抗弁としてAに立証責任がある。
本肢は正しい。催告の抗弁(民法452条)と検索の抗弁(453条)に対し、連帯特約を主張するなら、その立証責任の帰属が問題となる。
根拠条文:民法452条・e-Govで法令を開く民法453条・e-Govで法令を開く民法454条・e-Govで法令を開く
民法452条―現行条文本文
第四百五十二条 (催告の抗弁)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
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民法453条―現行条文本文
第四百五十三条 (検索の抗弁)
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
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民法454条―現行条文本文
第四百五十四条 (連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
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p3 /
CがBに対するAの貸金元金債務を保証した場合、特約がなくてもその利息債務も保証したことになるが、遅延損害金債務を保証したことにはならない。
保証債務は主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他の従たる債務を含む。遅延損害金債務も含まれるので、本肢は誤り。
根拠条文:民法447条第1項・e-Govで法令を開く
民法447条第1項―現行条文本文
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
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p4 /
CがBに依頼されて保証人となった場合は、Bの債務の弁済期が到来しているのであれば、CはAに弁済する前でもBに求償することができる。
主たる債務者の委託を受けて保証した場合、民法460条により、弁済期到来など一定の場合には、現実に弁済前でも求償できる。
根拠条文:民法460条・e-Govで法令を開く
民法460条―現行条文本文
第四百六十条 (委託を受けた保証人の事前の求償権)
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。
ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
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p5 /
連帯保証か普通保証かにかかわらず、Cが弁済する場合にはBにあらかじめ通知しないと、求償権が制限されることがある。
事前通知なく弁済すると、主たる債務者に対抗できた事由で保証人に対抗できる場合がある(民法463条1項)。求償権が制限されうる点で正しい。
根拠条文:民法463条第1項・e-Govで法令を開く
民法463条第1項―現行条文本文
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。
この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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