民法 第385問
教材: 民法③
司法試験 H24 第23問(改)
論点: 求償権
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
解説では、民法460条により、保証人は主たる債務者の委託を受けて保証した場合、過失なく債権者に対する弁済を命じる裁判を受けたときは、主たる債務者に対して求償権を有するとされている。
根拠条文:民法460条・e-Govで法令を開く民法460条第2号・e-Govで法令を開く民法460条第3号・e-Govで法令を開く
民法460条―現行条文本文
第四百六十条 (委託を受けた保証人の事前の求償権)
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。
ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
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民法460条第2号―現行条文本文
第四百六十条 (委託を受けた保証人の事前の求償権)
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。
ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
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民法460条第3号―現行条文本文
第四百六十条 (委託を受けた保証人の事前の求償権)
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。
ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
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2 /
判例によれば、債務者Aの委託を受けてAの債務を担保するため抵当権を設定したBは、当該抵当権の被担保債権の弁済期が到来したとしても、Aに対し、あらかじめ求償権を行使することができない。
解説では、物上保証人は被担保債権の弁済期到来後でも、債務者に対してあらかじめ求償権を行使できるとされている。したがって、本肢の「できない」は誤り。
根拠条文:民法460条・e-Govで法令を開く民法372条・e-Govで法令を開く民法351条・e-Govで法令を開く
民法460条―現行条文本文
第四百六十条 (委託を受けた保証人の事前の求償権)
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。
ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
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民法372条―現行条文本文
第三百七十二条 (留置権等の規定の準用)
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。
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民法351条―現行条文本文
第三百五十一条 (物上保証人の求償権)
他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
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3 /
連帯債務者であるAが債権者Bに対する自己の債権をもってする相殺が可能であった場合において、他の連帯債務者Cが連帯債務者Aがいることを知りながら、Aに通知しないで債権者Bに弁済をしたとき、Aは、Cからの求償を拒むことができる。
解説では、民法443条1項前段により、他の連帯債務者がいることを知りながら通知せずに弁済した場合、共同の免責を得られたときはその負担部分について他の連帯債務者へ対抗できるとされる。
根拠条文:民法443条第1項・e-Govで法令を開く
民法443条第1項―現行条文本文
他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。
この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
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4 /
連帯債務者A、B及びCのうち、Aが債権者から債務の全額につき免除を受けた場合、Aは、B及びCに対し、各自の負担部分について求償権を取得する。
解説では、民法442条1項は共同の免責を得た場合の求償を定めるが、債権者から全額免除を受けた場合にAがB・Cへ当然に各自の負担部分を求償するとはいえないとして、本肢は誤りとされている。
根拠条文:民法442条第1項・e-Govで法令を開く
民法442条第1項―現行条文本文
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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5 /
法改正(平29法44)により削除
法改正により削除された選択肢であり、現行の判断対象ではない。
全体要旨
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