民法 第384問
教材: 民法③
司法試験 R06 第20問
論点: 多数当事者間の債権及び債務
問題
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公式解答
4. ウ エ
正誤・解説
p1 /
A及びBがCに対し100万円の連帯債権を有する場合において、AがCに履行の催告をしたときは、Bの債権についても、その時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予される。
連帯債権では、各債権者が全額の履行請求ができ、催告は各債権者に及ぶ。説明では、催告後6か月は時効完成猶予とされている。
根拠条文:民法432条・e-Govで法令を開く民法150条第1項・e-Govで法令を開く
民法432条―現行条文本文
第四百三十二条 (連帯債権者による履行の請求等)
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法150条第1項―現行条文本文
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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p2 /
A及びBがCに対し甲土地の引渡しを目的とする不可分債権を有する場合において、Cが死亡し、BがCを単独で相続したときは、Aは、Bに対し、甲土地の引渡しを請求することができる。
不可分債権では連帯債権の規定が準用されないが、説明では、債務者側の混同が生じた不可分債権者に対して履行請求できるとされている。
根拠条文:民法435条・e-Govで法令を開く民法428条・e-Govで法令を開く
民法435条―現行条文本文
第四百三十五条 (連帯債権者の一人との間の混同)
連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
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民法428条―現行条文本文
第四百二十八条 (不可分債権)
次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
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p3 /
A及びBがCに対し100万円の連帯債務を負い、負担部分は平等であり、AがCに80万円の債権を有している。この場合において、CがBに100万円を請求したときは、Bは、50万円の限度で、AのCに対する債権を自働債権とし、CのAに対する債権を受働債権とする相殺をすることができる。
連帯債務者の一人が有する債権を他の連帯債務者が相殺に使えるのは、自己の負担部分の限度に限られる。50万円を超える80万円全額を当然に用いることはできない。
根拠条文:民法439条第2項・e-Govで法令を開く
民法439条第2項―現行条文本文
前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
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p4 /
不可分債務は、債務の目的がその性質又は当事者の意思表示によって不可分であるときに成立する。
説明では、不可分債務は「債務の目的がその性質上不可分」であるときに成立するとされ、当事者意思だけで成立するわけではない。
根拠条文:民法430条・e-Govで法令を開く民法440条・e-Govで法令を開く
民法430条―現行条文本文
第四百三十条 (不可分債務)
第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。
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民法440条―現行条文本文
第四百四十条 (連帯債務者の一人との間の混同)
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
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p5 /
A及びBがCのDに対する100万円の債務について保証人となり、A及びBが各自全額を弁済すべき旨の特約がされ、負担部分は平等である。この場合に、Aは、Dに20万円を弁済しても、Bに10万円を求償することができない。
共同保証人の求償は、自分が自己の負担部分を超えて弁済した限度で認められる。20万円弁済なら自己負担50万円を超えず、求償できないという結論は説明と反対。
根拠条文:民法442条第1項・e-Govで法令を開く民法465条第1項・e-Govで法令を開く
民法442条第1項―現行条文本文
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
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民法465条第1項―現行条文本文
第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
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全体要旨
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