民法 第383問
教材: 民法③
司法試験 H23 第19問(改) / 予備試験 H23 第8問(改)
論点: 多数当事者の債権関係
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
保証人は、主たる債務者がその有する債権をもって相殺するまでは、債権者に対して債務の履行を拒むことができない。
457条3項により、主たる債務者が相殺権・取消権・解除権を有する場合、保証人もその権利行使によって主たる債務者が債務を免れるべき限度で履行を拒める。設問はこれを否定しているため誤り。
根拠条文:民法457条第3項・e-Govで法令を開く民法457条第2項・e-Govで法令を開く
民法457条第3項―現行条文本文
主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法457条第2項―現行条文本文
保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
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2 /
連帯債務者の一人が債権者の地位を単独で相続した場合、他の連帯債務者は、依然として連帯債務を負担する。
440条は混同があれば連帯債務者は弁済をしたものとみなすとし、473条は弁済により債権は消滅するとする。設問のように他の連帯債務者が当然に連帯債務を負担し続けるとはいえないため誤り。
根拠条文:民法440条・e-Govで法令を開く民法473条・e-Govで法令を開く
民法440条―現行条文本文
第四百四十条 (連帯債務者の一人との間の混同)
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
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民法473条―現行条文本文
第四百七十三条 (弁済)
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
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3 /
期限の定めのない貸金債権を共同相続した場合、共同相続人の一人は、他の全ての共同相続人のために全部又は一部の履行を請求することができる。
432条は、債権が可分で共同相続された場合の各共同相続人の権利を定める。他方、判例は相続人ごとに法定分割される考え方を示しており、設問のように一人が他の全員のために請求できるとはいえないので誤り。
根拠条文:民法432条・e-Govで法令を開く民法427条・e-Govで法令を開く
民法432条―現行条文本文
第四百三十二条 (連帯債権者による履行の請求等)
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
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民法427条―現行条文本文
第四百二十七条 (分割債権及び分割債務)
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
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4 /
未成年者が負っている貸金債務を連帯保証した保証人は、債権者との連帯保証契約の時に未成年者であることを知らなかった場合であっても、未成年者のした貸金契約を保証人としての資格で取り消すことはできない。
未成年者の法律行為は5条1項・2項により取消し得るが、判例は、保証人が無能力者の債務を保証した場合でも、保証債務を消滅させる範囲で主債務者の取消権を行使できるとしている。もっとも、保証人自身の取消権までは認めないため、設問は正しい。
根拠条文:民法457条第2項・e-Govで法令を開く民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法5条第2項・e-Govで法令を開く民法120条第1項・e-Govで法令を開く
民法457条第2項―現行条文本文
保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
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民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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民法5条第2項―現行条文本文
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
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民法120条第1項―現行条文本文
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
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5 /
二人が貸金業者から連帯して100万円を借り入れた後、当該連帯債務者のうちの一人が成年被後見人であることを理由に当該契約を取り消した場合、他の連帯債務者は、成年被後見人の負担部分の債務を免れる。
437条は、連帯債務者の一人について法律行為の無効・取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務の効力を妨げないとする。したがって、取消しがあっても他の者が負担部分まで免れるわけではなく誤り。
根拠条文:民法437条・e-Govで法令を開く
民法437条―現行条文本文
第四百三十七条 (連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
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全体要旨
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