民法 第390問
教材: 民法③
司法試験 H22 第18問(改)
論点: 保証
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
不動産の売買契約における売主の債務を保証することはできない。
判例は、不動産売買で売主が所有権移転義務や登記義務を負う場合、その債務につき保証を認めている。よって「できない」は誤り。
p2 /
個人根保証契約においては、元本の確定期日を定めた場合であっても、極度額を定めなければ、その効力を生じない。
民法465条の2第1項・第2項により、個人根保証契約は極度額の定めが必要で、これがなければ効力を生じない。
根拠条文:民法465条の2第1項・e-Govで法令を開く民法465条の2第2項・e-Govで法令を開く
民法465条の2第1項―現行条文本文
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法465条の2第2項―現行条文本文
個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
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p3 /
身元保証人たる地位は、身元保証人が死亡した場合には相続されない。
判例は、身元保証契約は人的信頼を基礎とするため、身元保証人死亡により相続開始後の事故については相続人に責任を負わせないとしている。
p4 /
賃貸借契約において賃借人が賃貸人に対して負う債務を期間の定めなく保証した保証人は、保証契約の成立後相当の期間が経過したときは、保証契約を将来に向けて解除することができる。
判例は、期間の定めのない賃借人債務の保証について、成立後に相当期間が経過しただけでは将来に向けた解除はできないとしている。
p5 /
賃貸借契約において賃借人が賃貸人に対して負う債務を期間の定めなく保証した保証人は、賃貸借契約の存続期間中に賃借人が死亡し、その相続人が賃貸借契約上の地位を承継したときは、その承継後に生じた賃借人の債務につき責任を負わない。
個人根保証契約では、主たる債務者又は保証人が死亡したときに元本が確定するため、死亡後に生じた債務には保証責任を負わない。
根拠条文:民法465条の4第1項・e-Govで法令を開く民法465条の4第1項第3号・e-Govで法令を開く
民法465条の4第1項―現行条文本文
次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法465条の4第1項第3号―現行条文本文
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
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全体要旨
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