民法 第381問
教材: 民法③
司法試験 H29 第18問(改)
論点: 連帯債務
問題
問題画像

抽出問題文を表示
アからオまでの各記述
公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
連帯債務者の一人について弁済期を他の連帯債務者と異にすることはできない。
判例は、債務の目的が金銭であるなどの場合には、連帯債務者ごとに責任の限度や履行期が異なり得るとしているため、常に弁済期を同一にしなければならないとはいえない。
p2 /
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、他の連帯債務者は従来の債務を免れ、更改によって新たに発生した債務について責任を負わない。
更改があると、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅するものと説明されており、他の連帯債務者は更改後の新債務について責任を負わない。
根拠条文:民法438条・e-Govで法令を開く
民法438条―現行条文本文
第四百三十八条 (連帯債務者の一人との間の更改)
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
AとBがCに対して連帯債務を負っており、互いに他の連帯債務者があることを知っている場合において、Aが債務全額の弁済をしたが、Bに対する通知を怠ったため、Bは、Aの弁済を知らなかった。この場合において、その後Bが債務全額の弁済をしたときは、BがAに対して共同の免責を得ることを通知しなかったとしても、BはAに対し、自己の弁済が有効であると主張することができる。
民法443条2項は、先に弁済した連帯債務者が他の連帯債務者へ通知しないでいた場合、後に弁済した者がその弁済を有効と主張できない趣旨を示す。設問はこれに反する。
根拠条文:民法443条第1項・e-Govで法令を開く民法443条第2項・e-Govで法令を開く
民法443条第1項―現行条文本文
他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。
この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法443条第2項―現行条文本文
弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
連帯債務者の一人が債務を承認したことによる時効の更新の効力は、他の連帯債務者には及ばない。
時効の更新は、原則として更新事由が生じた当事者と承継人の間でのみ効力を有し、連帯債務では一人について生じた事由は他の連帯債務者に及ばないと整理される。
根拠条文:民法152条第1項・e-Govで法令を開く民法153条第3項・e-Govで法令を開く民法441条・e-Govで法令を開く
民法152条第1項―現行条文本文
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法153条第3項―現行条文本文
前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法441条―現行条文本文
第四百四十一条 (相対的効力の原則)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
AとBがCに対して連帯債務を負う旨の契約をCとの間で締結した場合において、契約締結の当時Aが意思無能力であったときは、Bは、Aの負担部分について債務を免れる。
連帯債務者の一人について無効・取消しの原因があっても、原則として他の連帯債務者の債務の効力は妨げられないため、Aの意思無能力を理由にBがAの負担部分を免れるとはいえない。
根拠条文:民法437条・e-Govで法令を開く
民法437条―現行条文本文
第四百三十七条 (連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。