民法 第380問
教材: 民法③
司法試験 H26 第18問(改)
論点: 連帯債務
問題
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Aに対し、BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合
公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
AがBに対して履行の請求をしても、そのことを知らないC及びDについては、時効の完成猶予の効力を生じない。
147条1項柱書は、催告による完成猶予は「その事由が終了した時から6箇月を経過するまで」の間は時効が完成しないが、153条1項によりその効力は当事者間に限られる。連帯債務では441条により一人について生じた事由は原則として他に及ばない。
根拠条文:民法147条第1項・e-Govで法令を開く民法153条第1項・e-Govで法令を開く民法441条・e-Govで法令を開く
民法147条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
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民法153条第1項―現行条文本文
第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
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民法441条―現行条文本文
第四百四十一条 (相対的効力の原則)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
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2 /
BがAに対して有する金銭債権を自働債権として相殺をしても、C及びDに相殺の効力は及ばない。
439条1項は、連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合に、その者が相殺を援用したときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅するとする。したがって、他の連帯債務者にも効力が及ぶ。
根拠条文:民法439条第1項・e-Govで法令を開く
民法439条第1項―現行条文本文
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
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3 /
AがBに対して300万円の連帯債務の全額について免除をした場合には、C及びDは、Aに対し、200万円の連帯債務を負う。
519条は債権者の一人に対する免除で債権が消滅するとするが、連帯債務では441条により一人について生じた免除の効果は原則として他に及ぶ。よって、設問のように200万円の連帯債務が残るとはいえない。
根拠条文:民法441条・e-Govで法令を開く民法519条・e-Govで法令を開く
民法441条―現行条文本文
第四百四十一条 (相対的効力の原則)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
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民法519条―現行条文本文
第五百十九条
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
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4 /
Bのために消滅時効が完成しても、C及びDは、Aに対し、300万円の連帯債務を負う。
441条本文は、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に効力を生じないとする。したがって、Bについて時効完成があっても、原則としてCDの債務には及ばず、300万円のまま残る。
根拠条文:民法441条・e-Govで法令を開く
民法441条―現行条文本文
第四百四十一条 (相対的効力の原則)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
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5 /
Bが60万円を弁済しても、Bの負担部分の範囲内であるから、C及びDに対して求償することはできない。
442条1項は、連帯債務者の一人が弁済して共同の免責を得たとき、自己の負担部分を超えるか否かにかかわらず、他の連帯債務者に対し一定範囲で求償できるとしている。設問は「負担部分の範囲内だから求償不可」とする点が誤り。
根拠条文:民法442条第1項・e-Govで法令を開く
民法442条第1項―現行条文本文
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
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全体要旨
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