民法 第379問
教材: 民法③
プレ-18改(改)
論点: 連帯債務
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
3人の連帯債務者が300万円の連帯債務を負っていて負担部分が平等の場合、最初に30万円だけ弁済した者は、他の連帯債務者に10万円ずつ求償することができる。
連帯債務者が自己の負担部分を超えて弁済した場合、その超過分について他の連帯債務者へ各自の負担部分に応じて求償できる。3人で負担部分が平等なら、30万円弁済は超過分10万円となり、各10万円ずつ求償となる。
根拠条文:民法442条第1項・e-Govで法令を開く
民法442条第1項―現行条文本文
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
数人がその一人又は全員のために、債権者債務者双方にとっての商行為たる行為により債務を負担した場合には、当事者が特約で排除しない限り、連帯債務が成立する。
商法511条1項は、一定の商行為による債務負担について、特約で排除しない限り連帯債務とする。設問はその趣旨に合致する。
根拠条文:商法511条第1項・e-Govで法令を開く
商法511条第1項―現行条文本文
数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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3 /
連帯債務者の一人に対して履行の請求がされた場合、それを知らない他の連帯債務者についても時効の完成猶予の効力が生じる。
時効の完成猶予・更新は、原則としてその事由が生じた当事者及び承継人の間で効力を有する。連帯債務では、一定の場合を除き一人について生じた事由が他の債務者に当然には及ばない。
根拠条文:民法147条第1項・e-Govで法令を開く民法153条第1項・e-Govで法令を開く民法441条・e-Govで法令を開く
民法147条第1項―現行条文本文
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
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民法153条第1項―現行条文本文
第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
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民法441条―現行条文本文
第四百四十一条 (相対的効力の原則)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
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4 /
連帯債務者ABのうちAが債権者から年利5%で金銭消費貸借をする合意をしていたところ、Bが実際には6%で借入れをしてしまったという場合、ABの連帯債務はそれぞれ異なる利率で成立する。
金銭債務は可分だが連帯債務では独立した債務が並立しうる。各債務者の負担内容や契約条件が異なれば、連帯債務でも利率が異なることがある。
5 /
債権者が、300万円の連帯債務者ABのうちAのみを被告として300万円の支払を求める訴えを提起し、さらに別訴でBを被告として300万円の支払を求める訴えを提起しても、重複する訴えの提起の禁止に触れることはない。
Aのみを被告とする訴えとBのみを被告とする訴えは、当事者も訴訟物も別個である。したがって、同一の訴えの重複提起には当たらない。
根拠条文:民事訴訟法142条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法142条―現行条文本文
第百四十二条 (重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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全体要旨
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